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リビングニーズ特約は無料ですか?

リビングニーズ特約は保険料が 無料 で、利用するかどうかも保険金を請求する際に決めることができるため、 とりあえず付帯しておくことをおすすめ します。 しかし、利用する際には税金なども気にする必要があるため、生前給付の金額などはしっかりと考えてから決めるようにしましょう。 ほけんROOMでは他にも保険に関する記事を多数掲載しています。 興味のある方はぜひ参考にしてください。 生命保険は必要なの? と疑問をお持ちの方はぜひこちらをお読みください。 リビングニーズ特約とは、医師から6ヶ月以内の余命宣告を受けた時、上限3,000万円として死亡保険金の一部を受け取ることができる、という特約です。

リビングニーズ特約は非課税ですか?

リビングニーズ特約によりあなたが保険金を受け取った時は非課税です。 しかし、もしあなたがこの世を去った時にお金が残っていると、遺族の方がそのお金を相続することになりますので、遺族の方に相続税がかかることがあります。 特約を使わずに、遺族の方が死亡保険金として受け取った場合は、生命保険金の非課税枠があります。 非課税となるのは以下の額です。 生前に給付金を受け取る場合、一部だけを受け取ることも可能なので、自分が使おうと考えている金額だけを受け取るようにしましょう。 ただし、相続税には「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」という基礎控除枠があり、さらに配偶者については最大1億6,000万円までの非課税枠が設けられています。

リビング・ニーズ特約ってなに?

リビング・ニーズ特約による生前給付金は死亡保険金の前払いのような性質を持ちますが、生前給付金の支払事由は、被保険者の余命が6か月以内等と判断されたことであり、病気やケガで高度障害になった時と同じように扱われるからです。 リビング・ニーズ特約にはメリットもありますが、デメリットもあります。 しっかり理解した上で、生前給付金を受取るかどうかを検討しましょう。 リビング・ニーズ特約のデメリットは下記のとおりです。 被保険者が生前給付金を使い切る前に亡くなった場合は、のこったお金は相続財産とみなされ、相続税の課税対象になります。 生命保険の契約者と被保険者が同一の場合、死亡保険金は相続税の対象になり、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が設けられています。

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