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履行不能とは何ですか?

履行遅滞(りこうちたい)は、契約で決めた約束の日までに契約上の義務が間に合わないというケースを意味します。 例えば、2020年の3月末日に100万円を返すという契約でお金を借りていたのに、3月末日を経過してもお金を返すことができなかったというような例が履行遅滞の典型例です。

不完全履行とは何ですか?

「 不完全履行 」とは、債務の履行はあったものの、その履行が本旨に従って行われていないことをいいます(民法415条1項)。 債務の「 本旨 」とは何かについては、契約内容を解釈することによって決まります。 基本的には、 契約書 に明記されている義務を実行ことが、債務の「本旨」に従った履行に当たります。 ただし、契約書で明確に定まっていない部分については、契約の目的や取引慣行なども考慮し、当事者の合意内容を解釈したうえで、債務の「本旨」とは何かが判断されます。 債務不履行と混同されやすい法律上の概念として、 「不法行為」 があります。 不法行為とは、 故意 または 過失 によって、 他人の権利 を 違法 に 侵害 する行為 をいいます(民法709条)。

契約の不履行とは何ですか?

契約の不履行とは、正当な理由なしに契約内容を当事者が実行しないことを意味します。 民法では、契約の不履行とほぼ同じ意味で「債務不履行」という用語が用いられています。 たとえば売買契約の場合、買い手が商品の代金を支払わなければ、災害などの合理的な理由がない限り契約の不履行となります。 そんな契約不履行 (債務不履行)は、不履行の具体的な内容により「履行遅滞」、「履行不能」、「不完全履行」の3種類に大別できます。 履行遅滞とは、契約の履行期限が到来しているにもかかわらず、債務者の故意や過失によって債務を履行していないことを意味します。 簡単にいうと、契約の履行が遅れている状態です。

履行拒絶とは何ですか?

履行拒絶 とは、債務者が、債務の履行を拒絶する意思を明確に示すことをいいます(民法415条2項2号)。 履行拒絶が認められるには、履行拒絶の意思が確定的であり、その後に翻る見込みがないものである必要があります。 具体的には、履行拒絶の意思が、繰り返し伝えられていたり、書面で示されたりした場合にはじめて、履行拒絶が認められます。 債務不履行の形態は多様であり、うえで挙げた履行遅滞・履行不能・履行拒絶以外にも、例えば、「 不完全履行 」などがあります。 「 不完全履行 」とは、債務の履行はあったものの、その履行が本旨に従って行われていないことをいいます(民法415条1項)。 債務の「 本旨 」とは何かについては、契約内容を解釈することによって決まります。

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