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事業主掛金は損金ですか?

事業主掛金は、税務上は拠出した時点で損金に算入されます。 上の例では4月25日に損金に算入されます。 退職金から移行した場合、移換額(定期的な移換額及び退職時の移換額)についても実際の移換(支払)がなされた時点で損金に算入されます。

事業主掛金を上乗せして拠出することはできますか?

A. 可能。 ただし、事業主掛金の額を上乗せして拠出することができる拠出区分期間は、拠出すべきだった拠出区分期間と同一の企業型掛金拠出単位期間内である場合に限ることとし、上乗せして拠出する事業主掛金の額は、拠出すべきだった事業主掛金の額と同額とする算定方法でなければならない。

事業主掛金額の変更は毎月できますか?

事業主掛金額の変更については、制限なく毎月変更することができます。 しかしながら、選択制DCの場合は「本人が金額を選択」するため、事務負荷を考慮し実態としては年に1から2回変更機会を設ける場合が多く見受けられます。 少なくとも毎年1度は金額を見直せる反面、自己判断で0円にはできず最低金額と言われている3,000円は拠出を継続する必要があるため、その点がマッチング拠出とは異なります。

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