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代襲相続には遺留分はありますか?

しかし、被相続人の兄弟や姉妹はそもそも遺留分は認められていないので(民法1028条)、兄弟姉妹の子(おい・めい)も遺留分はありません。 つまり、兄弟姉妹が相続人となる場合には、代襲相続人には遺留分はないことになります(というより兄弟姉妹にもともと遺留分がないだけなのですが…)。 代襲相続で多くの方が直面する一番の問題は、「遺産分割協議のやりにくさ」にあります。

代襲相続の戸籍は必要ですか?

代襲相続が発生している場合には、代襲相続の事実を証明するため、以下の戸籍が必要となります。 必要書類に漏れがないか不安な場合には、 弁護士にご確認ください。 代襲相続に関する民法上のルールには複雑な部分があるため、相続人の確定作業の段階から、弁護士のアドバイスを受けることをおすすめいたします。

代襲相続はどの法定相続人でも発生しますか?

ただし、代襲相続はどの法定相続人でも発生する訳ではありません。 後ほど詳しく解説しますが、代襲相続の対象となるのは、被相続人の子または被相続人の兄弟姉妹からの代襲相続のみ発生します。 つまり、 代襲相続人となる人は、「被相続人の孫や曾孫などの直系卑属」や「被相続人の甥姪」 となります。

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