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孫は代襲相続人ですか?

被相続人の孫が代襲相続人となるのは、代襲相続のもっとも基本的なケースといえるでしょう。 たとえば被相続人が死亡するよりも前に、被相続人の子ども・孫がともに死亡しているようなケースも考えられます。 このとき、被相続人の孫のさらに子ども(被相続人のひ孫)がいる場合には、ひ孫も代襲相続人となることが可能です(民法第887条第3項)。 これを「再代襲相続」といいます。 再代襲相続は、民法上は何代先までも成立するので、ひ孫以降の玄孫(やしゃご)、来孫……についても、代襲相続人となることが可能です。 被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケース(子ども・直系尊属がない場合)で、その兄弟姉妹に代襲相続事由が発生した場合には、兄弟姉妹の子ども(甥・姪)が代襲相続人となります(民法第889条第2項)。

代襲相続人が発生した場合の相続に不安を抱えている人はいますか?

また、代襲相続が発生すると、代襲相続人と疎遠で連絡がとれず相続手続きが煩雑することもあります。 そのため、代襲相続が発生すると分かっている場合は、事前に対策を打つようにしましょう。 このような事前対策はもちろん、 相続税申告に関して不安がある場合は、税理士に相談がおすすめ です。 この記事が、代襲相続人が発生した場合の相続に不安を抱えている人の、お役に立てれば幸いです。 相続税の相談実績は累計500件を超える。 金融機関や各種メディアでの、お客様向けセミナー講師の実績も豊富。 代襲相続人とは、被相続人が死亡した時に、本来相続人となるはずであった人が既に死亡しているなどの理由で、その代わりに相続人となった子などのことをいいます。

代襲相続ってなに?

代襲相続とは、被相続人(亡くなった人)の子供や兄弟姉妹である法定相続人が、死亡・相続欠格・相続廃除などに該当する場合に、その法定相続人の子供が代わりに遺産を相続する制度のことです(民法第887条、第889条、第891条)。 分かりやすく言うと 「法定相続人の代わりにその子供が遺産を受け継ぐ制度」 ですね。 代襲相続が発生する条件は以下の通りですが、一般的には 「被相続人よりも先に法定相続人が死亡している場合」がほとんどかと思います。 ここまでで何度か出てきた「法定相続人」とは、民法で定められている「被相続人の遺産を相続する権利がある親族」のことです。 被相続人の配偶者は常に法定相続人になりますが、子供・両親・兄弟姉妹には優先順位があり、各ご家庭の家族構成によって法定相続人の人数も異なります。

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