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保証料と事務手数料の違いは何ですか?

保証料の負担のない「事務手数料型」は、保証料がない代わりに「事務手数料」を契約時の諸経費として一括で支払うことになります。 保証料は保証会社に支払いますが、事務手数料は金融機関に支払うという点に違いがあります。 「事務手数料型」の住宅ローンの事務手数料は、「借入金額の〇%」というように定率で決まります。 その手数料は、保証料型の事務手数料率に2%程度上乗せされたものになります。 例として、借入金額が3,000万円で、事務手数料率が2.2%の場合に支払う金額は66万円になります。 そのため、保証料が0円であっても保証料と同等程度の金額を支払うことになります。

保証料は分割払いできますか?

保証料の支払いは原則として一括前払いとなるが、分割払いもできる。 借入金を返済できなくなった場合は、信用保証協会が金融機関に対して代わりに返済(代位弁済)する。 ただし、代位弁済が行われたからといって、債務が消えるわけではない。 債権は、金融機関から信用保証協会へ移る。 したがって代位弁済の後は、信用保証協会に対して返済することになる。 融資の保証を利用するための企業規模、業種、区域や業歴などの条件を見てみよう。 1. 企業規模 信用保証制度は、中小企業・小規模事業者の金融円滑化を目的としたものだ。 したがって、一定の規模以下の場合にのみ利用できる。 具体的には、資本金または常時使用する従業員数のいずれかが、下の表にあてはまる企業である。

信用保証って何?

信用保証は47都道府県と横浜市・川崎市・名古屋市・岐阜市にある公的機関である信用保証協会の制度です。 信用保証制度は中小企業・小規模事業者が金融機関から事業資金を調達する際に、本来は連帯保証人や担保で保証すべき信用を信用保証協会が保証するものです。 事業者の資金調達をサポートすることを目的としています。 借入時の信用を担保するだけでなく、 返済が滞った場合は信用保証協会が金融機関に対し代位弁済します 。 ただし、 協会が弁済した金額は会社が信用保証協会に返済 しなければなりません。 保証料は基本的に借入時に一括で信用保証協会に支払います。 借入金の返済方法により料金の計算方法がことなりますので計算方法を確認しましょう。 このように算出します。

中小企業の信用保証料は保険料ですか?

信用保証協会では、信用保証をご利用になる対価として、中小企業・小規模事業者の方から信用保証料を頂いています。 信用保証料は、中小企業・小規模事業者の方の信用保証委託に応ずる対価であり、中小企業信用保険の保険料や経費等、制度運営上必要な費用に充当するものです。 ※「信用保証料」は保険料ではありません。

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