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停止条件ってなんですか?

停止条件とは、具体的には「試験に合格したら100万円あげる」といった条件です。 停止条件付き契約は、お互い契約の意思があるのですが、条件が整っていないので、前に進めず停止している状態の契約のことを指します。 上図は、契約成立の前の位置で、シャッターがあるために車が停止しています。 このシャッターの部分が「停止条件」に相当します。 停止条件が成就すると、シャッターがガラガラっと上がり、車が前に進んで契約の効果が発生するというのが停止条件付き契約です。 「試験に合格したら100万円あげる」となると、「100万円をあげます・100万円をもらいます」というのが契約当事者の意思です。 そこに「試験に合格したら」という停止条件が加わります。

停止条件付き契約と解除条件付法律行為の違いは何ですか?

停止条件と同じではないかと思うかもしれませんが、停止条件付き契約では契約効果はまだ生じていないのに対し、解除付き条件では既に契約効果は生じているという点が大きな違いです。 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 図で表すと、停止条件とは全く逆となり、解除条件付き契約では、契約締結時点で契約効果は発生しています。 そこに条件成就が生じると、その時点で契約がなかったものになります。 解除条件は、既に契約効果が発生していることから、条件が成就するまで権利と義務も発生しています。 解除条件で良く用いられる例は、「留年したら毎月5万円の仕送りを止める」という話です。

解除条件とはなんですか?

解除条件とは、条件の成就によって法律効果の効力が消滅する条件のことです。 解除とは、成立した契約の効力から当事者を開放し、契約がなかったものとして処理することを指します。 解除条件とは、例えば「試験に不合格となったら100万円はあげる話は止める」という条件です。

建築条件付き売買で停止条件と解除条件の違いは何ですか?

例えば、建築条件付き売買では停止条件と解除条件の両方のケースがあります。 建築条件付き売買とは、土地の売買契約を締結するに当たって、 その土地の売主が自己または自己の指定する建築業者と一定期間内に建物の建築請負契約を結ぶことを条件がある売買のことです。 建築条件付き売買で、停止条件とするパターンの契約書の条文は以下のようになります。 1.買主は、本土地上に建物を建築するための工事の請負契約を、別途、○○株式会社と締結するものとします。 2. 本契約締結の日から○○以内に、前項に定める建築工事請負契約を締結されたときに、本契約は効力が発生 します。

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