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停止条件とは何ですか?

なお、ここでいう「事実」は、積極的な事実だけでなく、「△△しないこと」という消極的な事実であっても差し支えありません。 停止条件とは、条件の成就により法律行為の効力が発生する特約をいいます。 例えば、借地上の建物を譲渡するにあたり、借地人である売主が、地主側から借地権譲渡の承諾を得ることを条件として売買契約の効力を発生させるというような場合です。

停止条件付き契約と解除条件付法律行為の違いは何ですか?

停止条件と同じではないかと思うかもしれませんが、停止条件付き契約では契約効果はまだ生じていないのに対し、解除付き条件では既に契約効果は生じているという点が大きな違いです。 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 図で表すと、停止条件とは全く逆となり、解除条件付き契約では、契約締結時点で契約効果は発生しています。 そこに条件成就が生じると、その時点で契約がなかったものになります。 解除条件は、既に契約効果が発生していることから、条件が成就するまで権利と義務も発生しています。 解除条件で良く用いられる例は、「留年したら毎月5万円の仕送りを止める」という話です。

解除条件説と停止条件説の違いは何ですか?

解除条件説とは、胎児の時に相続が発生した場合、その時点から相続を開始し、もし死産だった場合には、相続をした時点に遡って相続をしなかったことにするという考え方です。 実際には、まだ生まれていない胎児が相続するわけですから、胎児の法定代理人が胎児に代わって相続権を行使することになるでしょう。 停止条件説とは、胎児が出生したときに初めて相続するという考え方です。 胎児のときには、相続は発生しないという見解なので、解除条件説のように、法定代理人が代わりに相続権を行使する必要もなく、死産の際にも遡及効は生じません。

解除権と停止条件の違いは何ですか?

それぞれの違いとしては、解除条件が「履行不能」「履行不能」の場合と限定されているのに対し、停止条件は、前提とする仮定によってケースバイケースなので、限定されない点に違いがあります。 解除権に 停止条件 が付されるという場合もあり得ます。

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