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停止条件付き売買契約とは何ですか?

停止条件付き売買契約は、条件とされている事実が発生するまでは法的な効力(たとえば代金を支払う義務)は生じない。 また、条件とされる事実が発生しなかった場合は、契約は無効となる。 たとえば、一定期間内にその土地に 建物 を 建築 することを条件とする土地売買契約(建築条件付き売買契約)、住宅資金の融資について金融機関の承認を得ることを条件とする宅地売買契約(ローン条件付き売買契約)、地主の承諾を条件とする 借地権 の売買契約は、いずれも停止条件付き売買契約である。 なお、将来に一定の事実が発生したときには法律的な効力が消滅する旨を特約した売買契約を「解除条件付き売買契約」という。

停止条件付きの借地権売買は違法ですか?

停止条件付きの借地権売買では、契約行為について地主の承諾を得ることが条件となり、その条件が成就したときに土地売買契約も 契約締結の日に遡って効力が発生 します。 売買契約を締結しても、それに係る条件が成就するまでは売買契約の効力が発生していませんから、この時点で 媒介 業者から 媒介手数料 を請求されたとしても、請求行為自体が違法となり、何ら応じる必要はありません。 また、条件が成就しなければその契約は “初めからなかったもの” として取り扱われます。 つまり、停止条件付契約では「条件にもとづく白紙解除」は成り立ちません。 存在しない(初めからなかった)契約の解除はできないのです。

不動産売買取引の契約書に「条件」や「期限」ってあるの?

不動産売買取引の契約書には、一定の権利義務の発生や消滅に関連して、「条件」や「期限」が付されることがあります。 このページでは、そのような条件や期限の意義について説明し、契約書を理解するにあたって注意しておくべき点を弁護士が解説します。 条件とは、法律行為の効力の発生もしくは消滅を、将来 発生するか否かが不確実な 事実にかからせる特約のことをいいます。 結果的に当該事実が発生することを条件の成就といいます。 なお、ここでいう「事実」は、積極的な事実だけでなく、「△△しないこと」という消極的な事実であっても差し支えありません。 停止条件とは、条件の成就により法律行為の効力が発生する特約をいいます。

停止条件とは何ですか?

なお、ここでいう「事実」は、積極的な事実だけでなく、「△△しないこと」という消極的な事実であっても差し支えありません。 停止条件とは、条件の成就により法律行為の効力が発生する特約をいいます。 例えば、借地上の建物を譲渡するにあたり、借地人である売主が、地主側から借地権譲渡の承諾を得ることを条件として売買契約の効力を発生させるというような場合です。

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