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弟さんは扶養に入ることはできますか?

同居は条件ではありませんが、弟さんは質問者の方の配偶者ではないので扶養に入ることはできません。 これはご両親であっても同じです。 今まではおそらくご両親が「国民年金」を毎月1.5万円程度納付していたのだと思われます。 国民年金に加入することになります。 これまで通り毎月約1.5万円を納付するか、免除(学生納付特例制度)の申請をしないと将来国民年金がもらえなくなる可能性があります。 (2)でもお話したように、国民年金の負担は生じます。 負担を回避したければ、学生であることを理由とした免除等の申請が必要になります。 本人負担のみなので会社の負担が増えることはありません。 質問者の方の場合、弟さんなので同居は必須の条件になりません。 質問者の方の扶養に入れば、健康保険には加入できます。

両親が引退したら弟さんを扶養することはできますか?

結論としてご両親が引退される以上、質問者の方が弟さんを扶養することになると思うのですが、特にご両親含め、一家の負担が増えるということはありません。 これまで通り、国民年金の負担が生じることになります。 それを避けたいのであれば免除申請が必要になります。

扶養親族とは何ですか?

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。 (注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。 (1)配偶者以外の 親族 (6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 )または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の 合計所得金額 が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

被扶養者になるにはどのような条件がありますか?

被扶養者になるためには、その扶養家族以外に「優先扶養義務者」が他にいないことが条件となっています 。 優先扶養義務者とは、たとえば「父」であれば「母」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」などのように、特定の人物に対して優先的に扶養する義務がある人物のことをいいます。 ただし、優先扶養義務者に扶養する能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない場合は、健康保険上の扶養に申請することが可能です。 夫婦共働きで子供を扶養している場合、原則として将来的に年間収入が多い方の扶養とします 。 複数の子供を扶養する場合、それぞれで扶養を分けることは健康保険法で認められていないため、必ずどちらか一方の扶養に入ることになります。

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