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被相続人の兄弟姉妹は遺留分を請求できますか?

被相続人の兄弟姉妹は遺留分を請求することができません。 さらに相続順位は第三順位であるため、相続人になれるのは「被相続人の直系卑属や直系尊属がいない」または「ほかの相続人全員が相続放棄などをして相続を受けない」という場合に限られます。 ただし、財産を渡す旨を遺言書に記載してもらったり、遺言書の無効や寄与分などを主張したりすることで、財産を受け取れる可能性はあります。 弁護士であれば、財産を受け取れる見込みがあるかどうかアドバイスが望めるほか、依頼者の代理人として遺言書作成や遺産分割協議などの相続手続きに対応してくれます。 初回相談であれば無料の事務所も多くあるので、まずは一度相談 してみましょう。 今すぐ 無料相談 ・ 電話相談OK の弁護士が見つかる!

兄弟に遺留分はありますか?

兄弟には遺留分がない ので、もめることなく速やかに全ての財産を配偶者に渡すことが可能です。 財産を正確に把握し、遺言書を作成するなど、生前にしっかりと相続対策をおこなうことで相続トラブルを防ぐことができます。 財産が少ないからといって相続対策をしていないと、相続時にトラブルに発展してしまうケースが多々ありますので注意してください。

兄弟姉妹に遺留分が認められていないのはなぜですか?

兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由は、兄弟姉妹が血縁上「遠い」と言われることにあります。 相続の際、配偶者は常に相続人になりますが、血族相続人として共に相続ができる血縁者には順位付けがされます。 第一順位として被相続人の直系卑属(子や孫)、第二順位として被相続人の直系尊属(親や祖父母)、そして第三順位が被相続人の兄弟姉妹となっています(民法889条・887条)。 相続の基本的な考え方は、被相続人に近しい人から順に遺産を得ていくというシステムになっているため、順位が低く関係性が薄い兄弟姉妹の利益よりも被相続人の財産処分の自由という意思が尊重されることになっています。

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