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電話勧誘は違法ですか?

意外と盲点となるのが、一度商品やサービスの購入を断られた相手に再び電話勧誘を行うことが違法である点です。 特定商取引法第17条では、下記のとおり再勧誘を明確に禁止しています (一部理解しやすいように変えております)。 「販売業者または役務提供事業者は、電話勧誘販売の結果、売買契約または役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約または当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。 」 よく営業の現場では、「一度断られてからが勝負だ! 」などと言われ、同じ相手に対してあの手この手で何回も営業をかけることが多いです。 しかし、少なくとも電話勧誘については、一度断られた相手に再び電話勧誘を行うことは立派な違法行為となるので注意です。

サプリメントの勧誘は違法ですか?

勧誘のため、または契約撤回を妨げる目的で、 事実と異なる内容を告げる行為 は禁止されています。 「このサプリメントを飲めばガンが完治する」などの虚偽を伝えて、購入を迫る行為は違法です。 勧誘の際に、 故意に事実を伝えない ことは「事実の不告知」として禁止されています。 たとえば、格安で浄水器などを販売する際に「月々◯万円の維持費がかかる」などの事実を隠していれば違法になります。

訪問販売や電話勧誘は違法ですか?

日本経済新聞『 訪問販売・電話勧誘「全く受けたくない」96% 消費者庁調査 』にもあるように、 訪問販売や電話勧誘を全く受けたくないと解答した人は96% もいるようです。 『訪問販売お断りのステッカーを貼っている家には勧誘できない』という法律ができるという話もありますが、 現時点で訪問販売や電話勧誘販売自体は違法ではありません。

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