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分配時調整外国税相当額はどのように通知されますか?

分配時調整外国税相当額等は、配当等の支払者又は支払の取扱者が書面により通知することとされており、通知された内容は以下の例のように、別表六 (五の二)に移記します (支払通知書の様式はイメージです。 支払通知書の記載内容等については、取引のある証券会社等にお問い合わせください。 )。

二重課税調整外国税相当額控除とは何ですか?

収益の分配金を支払う際に行われる二重課税調整外国所得税が課税された公募投資信託等の収益の分配金を支払う証券会社等は、外国において課税されていないとみなされる分配金の額を算出(グロスアップ計算)し、所得税額を計算した後、そこから一定の外国所得税を控除することにより、二重課税調整後の分配金を投資家に対して支払うこととなります。 証券会社等が調整を行った外国所得税相当額を、一般の外国税額控除と区別して、その年分の所得税額から控除することになります (確定申告時の控除のことを「分配時調整外国税相当額控除」といいます) 。 分配時調整外国税相当額控除は、まず所得税額から控除し、所得税額から控除しきれないときは残額を復興特別所得税額から控除します。

集団投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額とは何ですか?

居住者等が集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、その年分の所得税の額から、その支払を受ける収益の分配に係る分配時調整外国税相当額(その収益の分配に係る所得税の額から控除された外国の法令により課される所得税に相当する税の額のうちその支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額に相当する金額をいう。 )を控除する( 法93 ①、 法165の5の3 ①)。

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