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分離課税(ぶんりかぜい)とは何ですか?

分離課税 (ぶんりかぜい)とは、ある所得を他の種類の所得と合算せず、分離して課税することをいう。 累進課税 制度が採用されている税制では、分離課税の税率が、下段の累進税率を除く累進税率より低く設定されているため、 総合課税 を選択(適用)した場合と比べて税率の緩和が図られる。 日本の 所得税 には、次の源泉分離課税と申告分離課税がある。 源泉分離課税は、 源泉徴収 によって 課税 関係を完結させ、 確定申告 を必要としない制度をいう。 源泉分離課税が適用されるのは、次の所得である。 申告分離課税は、 確定申告 の段階で他の 所得 と合算せず、分離して課税する制度をいう。 申告分離課税が適用されるのは、次の所得である。

総合課税と申告分離課税の違いは何ですか?

総合課税は、対象となる所得をすべて合算して所得税を計算します。 一方で、申告分離課税は総合課税のように他の所得と合算せず、他の所得と分離して所得税を計算し、申告するため申告分離課税といいます。 [1] 申告分離課税として申告するものには、土地や建物、株式、借地権の譲渡による所得、山林所得、退職所得などがあります。 なお、上場株式等の配当金については、総合課税や申告不要制度との選択が可能です。 「源泉分離課税」は、所得を支払う者が納税者に代わって税金を徴収し、納税する課税方式をいい、代表的なものに預貯金の利子があげられます。 [2] 預貯金の利子は、 金融機関 が預貯金口座の利用者に利子を支払う際、利子の金額から所得税分と住民税分を徴収し、残額を利用者に支払っています。

源泉分離課税とは何ですか?

他に収入があったり所得控除等を受けるために確定申告をするときも申告する必要がなく、この場合は源泉分離課税と実質的に同一の課税関係である(源泉分離課税との違いは、選択により確定申告に含めることが可)。 なお、公的年金等の年収が400万以下の年金生活者(公的年金等以外の所得が20万円以下)などの場合も確定申告不要制度といわれるが、他に収入があったり所得控除等を受けるために確定申告をするときは、公的年金等を含めて申告しなければならないので、先の申告不要とは異なる性質のものである。 所得税の場合、総合課税対象の所得において所得控除を差し引き切れない場合、分離課税の所得から所得控除を差し引ける場合がある。 [1]

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