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電話勧誘は違法ですか?

意外と盲点となるのが、一度商品やサービスの購入を断られた相手に再び電話勧誘を行うことが違法である点です。 特定商取引法第17条では、下記のとおり再勧誘を明確に禁止しています (一部理解しやすいように変えております)。 「販売業者または役務提供事業者は、電話勧誘販売の結果、売買契約または役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約または当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。 」 よく営業の現場では、「一度断られてからが勝負だ! 」などと言われ、同じ相手に対してあの手この手で何回も営業をかけることが多いです。 しかし、少なくとも電話勧誘については、一度断られた相手に再び電話勧誘を行うことは立派な違法行為となるので注意です。

誘い と 誘惑 はどう違いますか?

「誘い」は、良いことでも悪いことでも、いろいろなことに関して用いる語。 働きかける手段も、しぐさ、目付き、言葉など、幅広い。 「勧め」は、良いと思われることをするように人にいうこと。 言葉を使うことが多い。 「勧誘」は、勧め誘うことで、人への働きかけが強く、集団に誘い入れるときなどによく用いられる。 説き伏せるような形になるので、言葉を使うことが多い。 「誘惑」は、人の心をまどわし、悪いことに誘い込むこと。

勧誘電話は着信拒否できますか?

過去に勧誘してきた電話番号は、着信拒否するよう設定しておけばもうかかってきません。 これで勧誘電話の相手をしなくて済みます。 かかってきた電話番号がわかる場合は、その番号を着信拒否にしてしまいましょう。 かかってきた電話番号がわからない場合は、ネットで検索して、どこからかかってきた電話なのか調べて、着信拒否にしてください。 iPhone、アンドロイドそれぞれの着信拒否設定については「 iPhone・アンドロイドで迷惑電話を着信拒否設定方法 」の記事をご参考ください。

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