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年金の繰上げ受給と繰下げ受給の違いは何ですか?

繰上げ受給では、1カ月早めるごとに年金の受給率が0.4%ずつ減ります。 60歳まで年金の受給開始を早めると、年金額は24%減額(受給率76%)となります。 一方、繰下げ受給では、1カ月遅らせるごとに0.7%ずつ受給率が増えます。 最長で75歳まで繰下げ受給すると、年金額は84%増額(受給率184%)となります。 たとえば、65歳で年金を月15万円(年180万円)もらえる人が60歳まで年金を繰上げ受給すると、もらえる年金額は24%減って月11.4万円(年136.8万円)になります。 反対に、75歳まで年金を繰下げ受給すると、年金額は84%増えて月27.6万円(年331.2万円)になります。 ただし、ここまでお話しした年金額はあくまで額面の金額です。

老齢年金と厚生年金は同時に繰り上げ請求できますか?

3つ目は、原則として 老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求 をする必要があります。 会社員や公務員だった方は基礎年金と厚生年金の両方がもらえますから、原則同時に繰上げ請求というのは押さえておいてください。 なお、以前のコラムでお伝えした 年金の繰下げ(リンク有) は65歳以降に年金を増やしてもらう方法でした。 この年金繰下げは老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時でもどちらか一方でもできましたね。 話を「繰上げ受給」に戻しますが、早く年金をもらい始めると年金額が減るわけですが、どれぐらい減るのかというのは気になるところです。 令和4年(2022年)4月に法改正があったのですが、それまでは1カ月繰り上げ受給をするごとに0.5%年金が減額されました。

国民年金・厚生年金っていくらもらえるの?

厚生年金の場合、国民年金とは違って、計算式に平均年収が入っています。 つまり、厚生年金は基本的に「平均年収が高い人」「加入月数が多い人」ほどもらえる年金額が増える、というわけです。 なお、実際に国民年金・厚生年金をいくらもらっているかについては、 以前の記事 で紹介していますので、参考にしてください。

加給年金って何?

加給年金とは、65歳になって年金の受給権が発生した際、要件に当てはまる配偶者や子がいると上乗せされる家族手当のような制度です。 加給年金は、最大で年額約39万円あるので、受け取れなくなることの影響は小さくありません。

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