投稿を報告する

公示地価と路線価の違いは何ですか?

公示地価・基準地価・路線価はいずれも公的機関が公表している、日本各地の「土地の値段」です。 公示地価は適正な地価の形成に役立てるために国が公表しているもので、一般的な土地売買の際の指標や、公共事業の取得価格の基準となっています。 基準地価の目的は公示地価とほぼ同じで、調査の主体が都道府県となります。 路線価は国税庁が相続税や贈与税の算出のために決めている土地の価格です。 いずれも、実際に取引された土地の価格(実勢価格)とは異なります。 まずはそれぞれの違いを下記でみてみましょう。 このような違いがあります。 よく「銀座の鳩居堂前が日本一高い」と毎年のようにニュースになるのは、路線価で最も高かったからです。

公示価格とは何ですか?

「公示価格」とは、土地の売り買いにおいて、その土地にどれほどの価値があるのかを国が示した指標です。 1969年(昭和44年)に「地価公示法」が制定され、客観的に地価を評定できる指標が重要視されるようになりました。 地価を開示する目的は以下の通り、同法第1条に定められています。 「第1条 この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を開示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする。 (引用元: e-Gov法令検索「昭和四十四年法律第四十九号 地価公示法」 )

公示地価とは何ですか?

公示地価 (こうじちか)とは、 法令 に基づき国家機関等 [注釈 1] により定期的に評価されている公的 地価 のうち、個別の地点、適正な価格が一般に公表されているもので、 日本 では 地価公示法 の公示価格を指す [注釈 2] 。 日本「独特」の公示地価制度は、 土地 の財としての性質の特殊性 [土地の財としての性質 1] 、それに関連して現実の取引において 情報の非対称性 (取引当事者の持つ情報の格差)等を含む特殊な取引事情が見られることに深く関連している。

関連記事

世界をリードする暗号資産取引プラットフォーム

ウェルカムギフトを受け取る