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売買とは何ですか?

売買 (ばいばい)とは、当事者の一方(売主)が目的物の 財産権 を相手方(買主)に移転し、相手方(買主)がこれに対してその代金を支払うことを内容とする 契約 。 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって成り立つ 双務 ・ 諾成 ・ 有償 の契約である。 売買は 贈与 や 交換 と同じく権利移転型契約(譲渡契約)に分類される [1] [2] 。 ただし、贈与が無償契約・片務契約の典型であるのに対し、売買は有償契約・双務契約の典型である [3] [4] 。 貨幣経済 の発達した今日、売買は物資の配分あるいは商品の流通を担う最も重要な契約類型とされる [5] 。

物を売る と 買う はどう違いますか?

( ばいばい) 物を売る 事と 買う事。 ( ばいばい) ( 法律) 当事者 の 一方 が 財産権 を 相手 に 移転 させ、その 対価 として 相手 が 金銭 を 支払う 契約 および 行為 。

真正売買とはどういう意味ですか?

売買は担保目的で利用されることもある( 売渡担保 )。 担保目的による売買は、売買という形式を借りてはいるが、実質的には担保の設定である。 通常、このように担保目的ではない本当の意味での売買のことを「真正売買」(true sale)と呼ぶ。

数量指示売買とは何ですか?

この売買を「数量指示売買」といい、判例は目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の 面積 、 容積 、 重量 、員数または尺度あることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買をいうとしていた [30] 。 数量指示売買に該当するか否かの認定は微妙な場合が多く、たとえば、土地の売買において、単に坪数が表示されていただけの場合や、契約書に「すべて面積は公簿による」という条項があっただけでは当然には数量指示売買とはならないとされた。

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