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大量保有報告書を提出する義務がある者は誰ですか?

大量保有報告書を提出する義務がある者は、発行済株式総数に占める保有株式数の割合が5%を超えている者(「大量保有者」)です。 自己保有分の株式数を算出するにあたり、会社法第113条第4項に規定する自己株式は除きます。 ここでいう保有者は、単に所有者に限らず、次のような者が該当します。 自己又は他人の名義をもって株券等を所有する者。 〔法第27条の23第3項本文〕 この場合、名義の如何を問いませんので、買付後名義書換を行っていない株券や、家族等他人名義(口座)で買付けた株券等を含みます。 ただし、株券売却後に名義書換が行われていないため、引き続き自己の名義になっている株券は含まれません。 売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する者。 〔法第27条の23第3項本文〕

大量保有報告書の記載内容を注記することはできますか?

「大量保有報告書等の送付を受けた場合、それに記載された提出者の株券等の保有状況が株主名簿の記載内容と相違するときは、実質所有状況を確認して記載することとし、確認ができない場合はその旨及び大量保有報告書等の記載内容を注記する」定めがあります。 これは企業側で保有する株主名簿上の名義と実際の所有者の名前が異なるために、当該企業側では誰が本当の株主なのか確認することが困難であるという状況があるために考えられた制度なのでしょう。

大量保有報告書は株価に影響しますか?

株価への影響は、 大量保有報告書の種類と保有目的、保有割合 によって変わります。 保有目的や提出者にもよりますが、基本的に大量保有報告書(新規で5%以上株を保有した報告)が出た場合は、 プラス材料 です。 一方で、変更報告書(元々5%以上保有していたが、取得または処分によって、保有割合が変更した報告)の場合、 保有割合が増えていればプラス材料 ですが、 減っていた場合はマイナス材料 となります。

大量保有報告書等の送付を受けた場合、誰が本当の株主ですか?

これは企業側で保有する株主名簿上の名義と実際の所有者の名前が異なるために、当該企業側では誰が本当の株主なのか確認することが困難であるという状況があるために考えられた制度なのでしょう。 株式を買われている企業側からは本当の株主が見えないのです。 ここで質問です。 「大量保有報告書等の送付を受けた場合」とはいつを指しているのでしょうか? 有価証券報告書を年に1回提出するとして、その有価証券報告書には「いつからいつまで送付を受けた大量保有報告書等」についての注記をしなければならないのでしょうか? 内閣府令にはその定めがないため、たとえば一度、2005年に6%保有しているという大量保有報告書の送付を受け、その後4%に減ったという大量保有報告書を受けたとします。

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