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失業手当(失業給付金)の給付日数はどのくらいですか?

失業手当 (失業給付金)の給付日数は退職理由によって異なり、一定の上限もあります。 質問者さんの場合は、<特定受給資格者等>に該当するので、被保険者であった期間と離職時の年齢から240日分が上限になります。 ※会社の倒産・リストラによる退職の場合、一般的にこちらにあたります。 ※1 年数は「被保険者であった期間」、年齢は「離職時の年齢」を表しています。 原則として、離職した日の翌日から1年間となっています。 退職してから求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分すべての失業手当 (失業給付金)が受給できない場合もありますので、注意してください。 失業手当 (失業給付金)は、日額単位で支給されます。 退職前6カ月間の賃金総額を180で割った金額に、一定割合を掛けて計算されます。

雇用保険で失業手当はもらえますか?

ただし、雇用保険に加入しているだけでは、失業手当をもらうことはできません。 失業手当をもらうためには、雇用保険に一定期間加入している必要があります。 この期間は、会社を辞めた理由が 「自己都合」 または 「会社都合(解雇・倒産など)」 で変わってきます。 ここからは、それぞれのケースごとに解説していきます。 雇用保険の加入期間とは、 「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月」 または、 「賃金支払の基礎となった労働時間が80時間以上ある月」 を 1ヶ月 として換算します。 (※令和2年8月1日から日数だけでなく労働時間の基準も新たに設定されました。 ) 自ら辞表を出して辞めた場合でも、入社時から雇用保険に加入していて12ヶ月以上勤めていれば失業手当をもらう資格が発生します。

自己都合で退職した場合、失業手当はもらえますか?

したがって 自己都合での退職の場合、約2カ月間は失業手当を受け取れません。 ただし自己都合であっても、正当な理由があると認定されればこの限りでない場合もあります。 詳しくはハローワークで相談してみてください。 失業等給付の制度改正が2020年10月1日に実施され、給付制限期間が3カ月から2カ月へ短縮されました。 ただし、2020年9月30日以前に自己都合で退職している場合は、制度改正前の3カ月間の給付制限となります。 また、過去5年間で2回以上、自己都合による退職をしていると、3回目以降は給付制限期間が3カ月間に戻ります。 会社都合退職と自己都合退職は何が違う? 転職活動や失業給付金にどう影響する?

失業保険は受給できますか?

また、病気や妊娠出産、子育や介護などの事情で通勤が困難になることが退職の正当な理由と認められれば、「特定理由離職者」となり、自己都合の場合でも1年間に6か月以上雇用保険に加入していれば受給資格があります。 雇用保険に一定期間加入していた場合でも失業手当が受給できない場合もあります。 失業保険は働きたいという意欲のある人をサポートする制度です。 そのため、職探しや就職活動を行った実績をハローワークへ提出した上で失業認定されなければ手当は受け取れません。 また、法律で定められた「失業」の定義にも注意が必要です。 法律上での失業とは、単に仕事を失った状態というだけではありません。 厳密に言うと以下の条件を満たしている必要があります。 上記の2点を満たすことで、失業の状態であると認められます。

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