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契約締結前交付書面とは何ですか?

野村證券|契約締結前交付書面とは何ですか? 契約締結前交付書面とは何ですか? お客様がお取引をしようとする時(=金融商品取引契約をしようとする時)に、あらかじめ、お客様に対して、手数料・報酬・その他お客様が支払うべき対価に関する事項及び指標変動等により損失を生じるおそれがある旨を記載した書面をいいます(詳しくは、 こちら )。

契約締結前交付書面に記載事項を追加することはできますか?

直接的に契約締結前交付書面へ記載事項を追加しない場合でも、例えば、一般社団法人第二種金融商品取引業協会は「事業型ファンドの私募の取扱い等に関する規則」第6条で「正会員は、事業型ファンドの私募の取扱い等に当たっては、顧客(対象除外顧客を除く。 以下本条において同じ。 )に対して、別表4に定める情報その他の重要な情報を提供し、顧客に分かりやすく説明を行わなければならない。 」としています。 そのため、契約締結前交付書面とあえて分冊して説明書を作るという事務処理をしない限り、契約締結前交付書面の記載事項に、同規則が求める情報提供に関する記載を追加するのが一般的です。 このように、契約締結前交付書面の作成に当たっては、法令だけでなく、自主規制規則に配慮する必要があります。

財務局に対して契約締結前交付書面の届出はできますか?

財務局に対して契約締結前交付書面の届出を行うのは、ほとんどの場合、いわゆる事業型ファンドの集団投資スキーム(匿名組合、投資事業有限責任組合等)を500人以上に募集する場合となります。 前の記事 次の記事

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