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契約締結時交付書面とは何ですか?

契約締結時交付書面には、顧客が成立した金融商品取引契約の内容を確認できるようにするために、金融商品取引業者に関する情報、成立した金融商品取引契約の概要や顧客が金融商品取引業者に連絡する方法などが記載されます。 契約締結時交付書面には、契約締結前交付書面に記載する事項を多く含みますが、具体的な契約が締結されたことを踏まえて、当該金融商品取引契約内容全般について、その詳細を記載します。

投資一任業務に関する契約締結前交付書面の交付義務はありますか?

他方、SPCに対しては、投資一任業務に関する契約締結前交付書面の交付義務があるのですが、SPCの場合、実質的には投資運用業者と同一当事者であり書面交付する実益は薄いので、実務上、SPCを 特定投資家 に移行させることにより、契約締結前交付書面等の書面交付を省略することになります。

契約締結前交付書面の共通記載事項は何ですか?

契約締結前交付書面の共通記載事項として、法定事項(商号等・住所、登録番号等、契約概要、手数料等、元本損失・元本超過損が生ずるおそれがある旨)に加えて、府令で、契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨、委託証拠金等の額・計算方法、元本損失・元本超過損が生ずるおそれがある場合における原因となる指標等・理由、租税の概要、契約終了事由の内容、クーリング・オフ規定の適用の有無・内容、業者の業務概要、顧客が業者に連絡する方法、加入している金融商品取引業協会の名称、対象事業者となっている認定投資者保護団体の名称を追加しております (金商業等府令82条) 。

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