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親会社と子会社の違いは何ですか?

親会社の定義とは? 親会社とは、2社以上の支配関係においてコントロールする側に立っている会社のことを指します。 会社法では 「株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。 」(会社法2条4号) と定義されています。 子会社の議決権の過半数を有していることなど基準がありますが、実質的な経営を握っていて、他の会社をコントロールしている状況である場合は、親会社であるといえるでしょう。 ここからは、親会社・子会社の関係性についてさらに詳しく見ていきます。 また、「関連会社」や「グループ会社」の位置づけについても、子会社との違いを踏まえながら解説していきます。 まずは、親会社・子会社の関係性について整理します。

子会社が親会社を吸収合併することはできますか?

なお、S社の個別上の純資産は、P社の個別上の純資産の各項目をそのまま承継する方法と、すべて払込資本(資本金、資本準備金、その他資本剰余金のいずれか)とする方法がある(設例では前者の方法とする)。 ・合併後のS社の連結B/Sと合併前のP社の連結B/Sは経済実態に変化がないため、実質的には同じである。 ただし、S社の連結B/Sの資本金は、S社を存続会社とした合併後のS社の個別B/Sの資本金と同額となる (合併前のP社連結B/S資本金との差額は資本剰余金に振替える)。 Q:子会社が親会社を吸収合併するケースとしては、実務上、新設されたSPC(特別目的会社)が資金調達し、既存の事業会社を買収し(100%子会社化)、その後、既存の事業会社が、いわば箱であるSPCを吸収合併するケースも見受けられますね。

子会社とは何ですか?

子会社とは、会社法2条3号において「会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省で定めるものをいう」と定義されています。 また、会計上においては親会社によって意思決定機関が支配されている会社のことを子会社と定義しています。 (連結財務諸表に関する会計基準 第6項) 具体的には「親会社が子会社の株式の半数以上(=株式比率50%超)を保有する」または、「子会社株式を40%以上所有し、かつ一定の条件、例えば子会社側の役員構成の過半数以上が親会社の役員、使用人である場合」のことを言います。 この文脈での意思決定機関とは「株主総会」を指します。 「株式の半数以上(=50%超)を保有する」とは、「議決権の過半数」を意味します。

親会社・子会社の関係を結ぶことはできますか?

まずはメリットです。 親会社・子会社の関係を結ぶことには、経営上の利点や、税制上の利点などがあり、さまざまなメリットを得ることができるでしょう。 親会社は子会社を持つことで、子会社の経営資源を活用できるようになります。 また、子会社の人材やノウハウを、経営に活かすことも可能になります。 子会社を作って人材のレベルを高めることができれば、社員同士が刺激しあって競争力やモチベーションが高まるという効果が期待できます。 優秀な人材・ノウハウを持つ会社を子会社化すれば、親会社は経営を一気に推し進めることも可能になるでしょう。 しかし、どの会社を買収すれば自社にプラスに働くのかを見極めるのは難しいことです。 そこで、子会社にするべき企業の見極めはプロの力を借りるのも1つの方法です。

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