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持ち回り決議とは何ですか?

持ち回り決議とは、会議を開催するのではなく、書面をもって決議を行うことです。 会社法(319条)では、「株主総会の決議の省略」として定められ、全員が書面または電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、可決とする旨の株主総会決議があったものとみなされるとされています。 また取締役会についても決議の省略が認められ(同法370条)、定款に定めがあれば、書面による決議が可能となっています。 質問12)「名目取締役(めいもくとりしまりやく)」とついて教えてください。 株主総会で選任された取締役であるものの、職務を免除されるなどの合意により、名目のみ存在する取締役のことを名目取締役といいます。

持ち回り と 回り持ち はどう違いますか?

「持ち回り」は「一定の関係者のもとを持って回ること」で、「回り持ち」は「順々に受け持つこと」(いずれも広辞苑から)が本来の意味とされます。 持ち回りは「持ち回り閣議」などと新聞紙面にもよく登場します。 「大臣が一堂に集まらずに、書類を各大臣に回し意見を求め、了承を得ること」で、この使い方が慣用化しています。 ただ辞書によっては、「持ち回り」に、「回り持ち」と同じく「順々に受け持つこと」という意味を用例に採用しているものもあります。 一方、回り持ちは「金は天下の回り持ち(回りもの)」(金銭は一人のところにとどまってはいない。 貧富は固定したものではない)という使い方もされます。 重要な法案が回り持ち閣議で決定された。

持ち回り決議が認められるのは取締役非設置会社ですか?

持ち回り決議が認められるのは、取締役非設置会社の取締役決議です。 取締役会設置会社ではできませんので、あしからず。 要するに会議体を構成す...持ち回り決議 今日は、持ち回り決議についてです。 えー。 『持ち回り決議』という言葉が一般的に理解されているかどうかが分かりませんので、少し説明。 持ち回り決議というのは、読んで字の如くなのですが、書面決議のようなものです。

議事録とは何ですか?

議事録とは、合議体における会議の内容を正確に記録した文章のことです。 議事の進行や議決事項などについて記録され、保管するために作成されるものとなっています。 会社法(318条、393条)では、株式会社は、株主総会や取締役会、監査役会が開催された際には、議事の経過や決議結果を、議事録として作成しなければならないとされています。 作成された議事録は、株主総会では本店に10年間、支店に5年間、取締役会では本店に10年間、監査役会では本店に10年間、それぞれ保管しなければならないとされています。 質問11)「持ち回り決議(もちまわりけつぎ)」とはどういった意味ですか? 持ち回り決議とは、会議を開催するのではなく、書面をもって決議を行うことです。

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