投稿を報告する

損益通算とは何ですか?

損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のもの(損益通算の対象となる所得の範囲(1)から(4)記載の所得)についてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額または山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。 所得の金額の計算上損失が生じた場合に、損益通算の対象となる所得は次の所得です。 (注1) 利子所得および退職所得は、所得金額の計算上損失が生じることはありません。 (注2) 配当所得、給与所得、一時所得および雑所得の金額の計算上損失が生じることはありますが、その損失の金額は他の各種所得の金額から控除することはできません。

非経常所得と損益通算ってどう違うの?

これらを、「経常所得(継続して得られる所得)」と「非経常所得(一時的・臨時的な所得)」に分類します。 なお、今回は計算の順番をわかりやすくする都合上、非経常所得をA・Bの2つに分けています。 最初にこのグループ分けを把握したうえで、損益通算を行っていきましょう。 本記事では、損益通算の手順を以下の4ステップに分けて説明します。 損益通算を行う方は、この手順①だけで終わる場合がほとんどでしょう。 もし、①の損益通算を行ってもまだ赤字が残っている場合で、なおかついずれかの非経常所得がある場合には、これ以降のステップに進みます。 譲渡所得で赤字がある場合は、「一時所得の黒字 - 譲渡所得の赤字」を行います。 一時所得がない場合は手順③に進みましょう。 手順①か②で赤字が残ったときの方法です。

通算前欠損金額は損益通算の対象になりますか?

(2) 通算法人の各事業年度において法人税法第64条の8の規定により損金の額に算入される金額がある場合において、被合併法人又は残余財産が確定した他の内国法人に制限対象額(注6)があるときは、その通算法人の当該各事業年度において生ずる通算前欠損金額のうち制限対象額に達するまでの金額は、損益通算の対象とはならないこととされています(法64の6 )。

競走馬の損益通算はできますか?

損益通算することはできません。 ゴルフ会員権など、生活に通常必要でない資産における所得の計算上生じた損失については、競走馬の譲渡損失(競争馬を保有することの雑所得から控除する)の場合をのぞき、他の所得と損益通算することはできません。

関連記事

世界をリードする暗号資産取引プラットフォーム

ウェルカムギフトを受け取る