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支払調書とは何ですか?

支払調書には、不動産の区分(家屋、事務所等)、その所在地、細目(家賃等)、計算方法、支払金額と、あっせん、仲介をした者がいればその詳細、使用料の支払者・支払いを受ける者の住所及び氏名を記載することになります。 ただし、不動産事業者である個人で、主に建物の賃貸借の仲介をしている場合や、代理を目的とした事業を行っている場合には提出義務はありません。 また、同一の者に対する年間の支払いが15万円以下のものについては提出不要です。 不動産事業を営む法人に対して支払う料金が、権利金、更新料等のときのみ支払調書の提出義務が発生します。 賃借料 のみのときは支払調書の提出は不要です。 不動産等を譲り受け、同一の者に対して、その年中の支払金額の合計額が100万円を超えた場合に提出が必要となります。

支払調書は支払先へ交付する義務はありますか?

支払調書には、支払先へ交付する義務はありません。 ただし、支払先としては支払調書の写しを受け取ると確定申告などにおいて計算がスムーズになるため、「写しを交付してほしい」という依頼があるかもしれません。 このような場合では、支払調書の写しを支払先へ交付するケースもあります。 支払調書の交付義務については、別記事「 支払調書は発行義務がある? 注意点や課題とは 」をあわせてご確認ください。 支払調書では、報酬などの支払先が個人の場合には原則としてマイナンバーを記載します。

支払調書は税務署に提出できますか?

なお、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書や不動産の使用料の支払調書などその他の支払調書は、税務署への提出は義務ですが、報酬の支払先へ支払調書の写しの交付は義務付けられていません。 商取引や慣習で発行している企業もありますが、昨今は経費削減やペーパーレスの観点から発行することを見直し、報酬の支払先へ支払調書の発行や交付を取りやめる事業者も増えています。 支払調書を作成するときのポイントは、次のとおりです。 支払調書を作成するときには、理解しておくべきポイントがあります。 ポイントを理解し、支払調書についてより深い知識を得ておきましょう。 支払調書は、支払先に交付する義務はありません。 それなのに支払先に支払調書を交付しているのは、商慣習があるからです。

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