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改正法による改正後の資金決済法は適用されますか?

改正法が適用される場合、対象となる電子マネーの発行者は、内閣府令で定めるところにより、所定の事項を記載した 業務実施計画 を内閣総理大臣に届け出なければなりません(改正法による改正後の資金決済法(以下「改正資金決済法」といいます)11条の2第1項)。 この 業務実施計画においては、対象となる電子マネーの管理方法に加え、健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項を定める必要があり(同項第2号および第3号)、その内容に応じた行政的な監督が行われることが想定されます 。 そのため、対象となる電子マネーの発行に関する各種対応コストの増加を見込んでおく必要があるものと思われます。

資金決済法って何?

資金決済法とは、2010年4月1日に施行された日本の法律であり、「前払式支払手段」「資金移動」「資金精算」の3つの資金決済サービスに関する規定が設けられています。 それぞれの概要については、下記のとおりです。 前払式支払手段とは、金額が明記・記録された、物品の購入やサービスを受ける際に代金の支払いとして利用できるもののことを言います。 たとえば、「Suica(スイカ)」などの交通系電子マネー、「nanaco(ナナコ)」や「WAON(ワオン)」などの電子マネーがこれに当たります。 資金決済法における前払式支払手段の規定の役割としては、消費者から請け負った電子マネーとして変換されたお金を保護するためです。 電子マネーだけでなく、商品券やプリペイドカードなどのサービスも該当します。

資金決済に関する法律(しきんけっさいにかんするほうりつ)とは何ですか?

資金決済に関する法律 (しきんけっさいにかんするほうりつ、平成21年6月24日法律第59号)は、 商品券 や プリペイドカード などの 金券 (電磁化された 電子マネー を含む)と、 銀行業 以外による資金移動業について規定する 日本 の 法律 。 略称は 資金決済法 。 情報革命 の進展に伴い、 付加価値通信網 による 電子決済 が普及すると、事業者が受け取った資金の保全等について法整備をする必要が生じた。 銀行 が インターネットバンキング で担いきれない クレジットカード や 電子マネー を用いた決済事業は、いまや十分に拡大して保護に値する社会的地位を占めた。

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