投稿を報告する

施設長と次長はどちらが上ですか?

特に、本府省の局次長や、道府県における部次長は、次長自体が一つの職階と見なされ「次長級」と称されることが多い。 民間企業では、正式な役職名は「営業部次長」や「大阪支店次長」など部署名をつけることが多い。 課の次長も存在するが、多くは部、室、支店などの次席として課長の上位に位置するケースが一般的である。 また、企業によっては副部(支店)長、部長代理、支店長代理、課長補佐、課長代理などの呼称で呼ばれていることもある。 また、いっけん次長的な肩書きでありながら実際は次席職ではなく課長の下位に位置する特別職として大多数の銀行における支店長代理などがある。

施設長は必ず置かなければいけませんか?

施設長は必ず置かなければいけませんか。 原則として、施設長(園長)を置く必要があります。 資格等は求めておりませんが、児童福祉事業に従事した経験があり、保育所の役割や社会的責任を理解し、施設を適切に運営できる者を施設長(園長)とすることが望ましいです。 ※児童福祉法第59条の2に定める認可外保育施設設置届には管理者名を記載することとされています。 また、実施要綱第3の4の(8)の規定により、企業主導型保育施設は、保育所保育指針に準じて保育を提供することとされており、施設長には本指針に基づく、体制づくりなどの責務が求められています。

重要施設とは何ですか?

重要施設とは、自衛隊の施設、米軍基地、海上保安庁の施設のほか、機能が失われると国民の生命、身体、財産に重大な被害が生じる恐れのある政令で指定される生活関連施設である。 重要土地のうち、重要施設または国境離島等の機能を阻害する行為に供することを特に防止する必要があるものは「 注視区域 」に指定され、区域内の土地及び 建物 については、土地利用等の状況調査が実施され、必要に応じて土地等の機能を阻害する行為に供しない旨を勧告・命令される。 また、注視区域のうち、重要施設または国境離島等の機能が特に重要または阻害が容易であって機能の代替が困難である場合の重要土地は「特別注視区域」に指定され、区域内の土地及び建物について 所有権 等の移転等の届出が必要になる。

施設使用制限の要件ってありますか?

確かに、施設の管理条例中には“使用制限の要件”について、その条例中に規定することとされておりますが、これはあくまで施設の使用そのものを制限するような場合(資料欄例1)をご参照ください。 )でございまして、「火の使用を禁止する」ような、施設使用の上での義務付け規定については、該当しないものと考えます。

関連記事

世界をリードする暗号資産取引プラットフォーム

ウェルカムギフトを受け取る