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種類株式と普通株式の違いは何ですか?

種類株式とは、普通株式とは権利の内容が異なる株式のことです。 種類株式の例としては、普通株式とは別で剰余金の配当が優先される株式や、株主総会において議決権を行使できる内容を制限した株式などが挙げられます。 種類株式も、同じ種類の株式は平等に扱われるという点で、株主平等原則に違反するものではありません。

種類株式を発行することはできますか?

種類株式発行会社が発行する株式のうち、オプションのある株式とそうでない株式を分ける意味で、普通株式とA種株式という感じで、名前分けされていることが多いですが、この名前自体は自由に決めることができます。 株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。 ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。 効力を組み合わせた種類株式を発行することはできますが、その内容は限定されており、次の中から選択することになります。 配当普通株式、配当劣後株などといい、剰余金の配当について、優先権をもつ株式を発行することができます。

劣後株式と普通株式の違いは何ですか?

配当や財産分配の権利に優先的な条件が付される優先株式と異なり、これらの種類株式はその取得や譲渡に何らかの制限が設定されているのが大きな違いです。 劣後株式とは? 普通株式よりも利益配当の優先順位が後になる株式です。 普通株式への利益配当の後に劣後株式へ利益配当されるため、投資家にとっては不利な株式となります。

株式って英語でなんて言うの?

「株式」という日本語は、独占営業の権を許された集団の成員という意味の「 株 」と、中世における土地収益権を意味する「式( 職 )」という語に、その沿革を有する [3] 。 英語では見方により呼称が異なる。 証券としてはストック (stock)といい、 株式会社 等の 自己資本 は エクイティ (equity)という。 通説である 社員権 説では、株式は株式会社の構成員(社員=株主)としての地位(社員権)をいうとされている [1] 。 株式会社の 所有と経営の分離 や株式の債権化に伴い、社員権否認説、株式債権説、株式会社財団説なども唱えられているが、 共益権 を事実上行使しない株主であっても株式そのものが変質しているわけではないとの指摘がある [4] 。

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