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文書偽造ってなんですか?

文書偽造とは? -他人の印鑑や名義を使って文書を偽造するのは犯罪です。 - アトム法律事務所弁護士法人 文書偽造とは? -他人の印鑑や名義を使って文書を偽造するのは犯罪です。 他人の印鑑や名義を使って文書を偽造するのは犯罪? 他人の名義や印鑑を使った文書の偽造は、社内不正の典型例の一つです。

私文書偽造罪とは何ですか?

私文書偽造罪とは、『行使の目的で』『公務所または公務員でない人の印章や署名を利用し』『権利・義務・事実証明に関する文書等を』『偽造・変造したこと』によって成立する挙動犯です。 分かりやすく言えば、行使の目的を持って契約書などを偽造・変造すると成立する犯罪で、結果を問わず作成した時点で既遂となるので、冗談でもこのような行為をすることはおすすめできません。 第百五十九条  行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

無形偽造とは何ですか?

無形偽造とは文書の作成権限を有する者が虚偽の内容の文書を作成することをいう [2] 。 無形偽造により作出された文書を虚偽文書という [2] 。 文書偽造の罪の立法態様には実質主義と形式主義がある [1] 。 実質主義は無形偽造(虚偽文書の作成)の処罰、形式主義は有形偽造(他人名義の冒用)の処罰を中心に考える。 実質主義とは無形偽造の処罰を文書偽造の罪の原則とする立法をいう [3] 。 実質主義では文書偽造の処罰根拠は内容虚偽の文書が証拠とされることは事実の真相を知ることを害する行為であるとする [3] 。 しかし、形式主義の観点からみると、作成者不明の文書は 怪文書 であって誰もその文書に記された内容の真偽を問題にするはずがないという指摘がある [4] 。

公文書は偽造ですか?

なお、改ざん行為であっても、文書の本質的部分を変更することで新しい証明力を作り出した場合には、変造ではなく偽造にあたります。 公文書とは、公的機関や公務員が、職務に関し、所定の形式に従って作成すべき文書のことです。 公務員が作成したものでもあっても、友人宛の手紙や退職願のように公務とは関係のないものは、公文書ではありません。 公文書の具体的な例としては、以下のようなものがあります。 公文書は、私文書と比較して信用性が高く、信用性を保護する必要も大きい文書です。 そのため、公文書の捏造は、私文書の捏造よりも厳しく処罰されます。 私文書とは、権利・義務に関する文書、もしくは事実証明に関する文書のことになります。

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