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条件付贈与とは何ですか?

〜贈与の法務と税務①〜 次に、条件・期限付贈与というものが存在します。 これは、贈与の効力が、どういう場合に発生するかを定めることができる類型です。 これはつまり、贈与によって財産が移転するために条件や期限を付けるものです。 条件と期限の詳細については、別の記事で書きますが、例えば下記のようなものが「条件付贈与契約」です。 ※表内の項目は一例です。 というような形で、ある一定の条件(将来発生するか未確定のもの)が成立した場合に、贈与の法的効果(財産の移転)を発生させるというものです。 この例でいうと、「孫の税理士試験の合格」という条件が成立しなければ、贈与の効果が発生しません。 なお、「期限」付贈与契約は、「条件」とは異なり、将来発生が確実なことを契機として、贈与の効果が発生するものです。

贈与契約の要件事実ってなに?

1.2 贈与はあくまでも「契約」である! 〜契約書の重要性〜 民法第549条  贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 いきなり条文からになりますが、税理士の先生に説明するまでもないですが、贈与契約が成立すると財産権が移転するということになります。 このサイトでは、要件事実というものの解説もしておりますので、贈与契約の要件事実を挙げてみたいと思います。 ということになります。 1.2 贈与はあくまでも「契約」である! 〜契約書の重要性〜 親が子供名義の銀行口座を管理しているという状況で、親が独断で、親の口座から子供の口座に入金していたというケース。 税理士さんも遭遇することがあるかと思います。

生前贈与ってなに?

生前贈与とは「自分以外の個人(妻や子供など)に対して、生前に自身の財産を無償でわたすこと」を意味する言葉です。 生前贈与の対象となる財産は多岐にわたり、現金や不動産、生命保険などが挙げられます。 以下に関連記事を載せていますが、生前贈与を活用することで相続税の節税に繋がります。 そのため、支払う相続税をできるだけ低減したい方は、生前贈与が有効な選択肢の一つになります。 また、財産をわたす相手を自由に選べる点も生前贈与のメリットです。 通常の相続では、民法で定められた法定相続人が財産を相続するため、故人の意思で財産をわたす相手を選ぶことはできません。

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