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検認とは何ですか?

「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。 遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。 検認の手続は,通常は以下のように行われます。 ① 検認の申立てがあると,相続人に対し,裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知をします。 申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは,各人の判断に任されており,全員がそろわなくても検認手続は行われます(申立人には,遺言書,申立人の印鑑,そのほか担当者から指示されたものを持参していただくことになります。 )。

遺言書の「検認」って何?

遺言書の「検認」とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確化して偽造・変造を防止するための手続きです。 遺言書の検認の目的は、以下の2点です。 検認の申立てを受理した家庭裁判所は、すべての相続人に対して検認期日を通知します。 申立人以外の相続人の出席は任意ですが、少なくとも検認期日の通知によって遺言書の存在を知ることができ、出席すればその内容も確認できます。 検認期日においては、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など、その時点における遺言書の内容が確認されます。 万が一、後から偽造や変造が行われても、検認された遺言書と内容が異なる場合は、偽造・変造の事実を証明しやすくなります。 なお検認手続きにおいては、遺言書の有効性についての判断は行われません。

公正証書遺言の検認手続きは必要ですか?

なお、公正証書遺言は公証役場、法務局での保管制度を利用していた場合は法務局で遺言書の原本が保管されています。 原本が公証役場もしくは法務局で保管されていた場合は、遺言書の検認手続きは不要です。 検認手続きが必要な遺言書を見つけたら、相続人を確定させましょう。 検認手続きでは、相続人の立会いが必要だからです。 相続人となる人物は、法律で下記のように決められています。 相続人の調査や確定は、 亡くなった人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を収集して行います。 戸籍謄本を収集するときには、死亡時の戸籍謄本から遡って取得していきましょう。 相続権とは? |法定相続人の範囲と相続割合をわかりやすく解説 相続人調査(戸籍収集)とは? 詳しい手順から方法まで専門家が簡単解説

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