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生命保険の死亡保険金は受取できますか?

死亡保険金は被保険者が亡くなった時に支払われるものであるため、被保険者が保険金を受取ることは不可能だからです。 そして、生命保険の死亡保険金は、受取人が誰かによって、課税される税金の種類が変わります。 たとえ支払われる保険金の額が同じでも、課税される税金の種類が違うと、手元にのこる金額も変わってきます。 生命保険の受取人を決める際には、死亡保険金にかかる税金についても考慮したほうがいいでしょう。 生命保険の死亡保険金にどのような税金がかかるかは、契約者、被保険者、受取人の関係性によって変わります。 契約者、被保険者、受取人がそれぞれどのような人を指すのか、改めて確認しておきましょう。

死亡保険金は第三者を受取人にできますか?

ただし、第三者を受取人にできる基準は保険会社ごとに異なるため、必ず契約前に確認するようにしましょう。 死亡保険金の受取人は、必ずしも一人とは限らず、上述した受取人の範囲内で、複数の人を指定することも可能です。 例えば複数の子どもを受取人に指定している場合等は、誰が何割の保険金を受取るか、それぞれの割合も指定する必要があります。

死亡保険金は一時所得ですか?

一時所得の金額は、その死亡保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です(50万円を差し引く前の金額が50万円より少ない場合は、一時所得は生じません。 )。 課税の対象になるのは、その金額をさらに2分の1にした金額です。

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