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弁護士・外国法事務弁護士共同法人ってなに?

改正法の施行により、弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり、法律事務を行うことを目的とする弁護士・外国法事務弁護士共同法人(以下「共同法人」といいます。 )を設立することができるようになります。 日本法及び外国法に関する質の高い法律サービスをワンストップで提供することが可能となり、共同法人は従たる事務所(支店等)を設置できることから、地方都市にもワンストップサービスが広がることが期待されます。 ※改正法の施行により、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」(昭和61年法律第66号)の名称が「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律」に変わります。 * 共同法人には、弁護士及び外国法事務弁護士の両方の社員が存在することが必要です。

法律事務所とは何ですか?

法律事務所は、弁護士が、法律をもとにお客様の問題を解決する場です。 単に法律の知識を用いて判断したり、裁判をお引き受けするというだけでなく、お客様の抱えている問題そのものを解決することを目指します。 例えば、弁護士がご相談をお受けし、詳しく事情を伺った結果、当初のご相談内容とは別の根本的問題が見つかり、弁護士がその解決方法をご提案することもあります。 当事務所は、経験・特色の異なる11人の弁護士が、力を合わせてお客様のために解決にあたっています。 たとえ直接担当していない事件であっても、弁護士同士が知恵や経験を出し合うことがよくあります。

自国の法律を準拠法にしたほうが有利ですか?

一般的には,自社が所属している国の法律を準拠法とすることを主張することが多いと思います。 そのため,当事者双方が自国の法律を準拠法とすることを主張し,交渉が平行線をたどり,契約締結ができないということになることも多いです。 ただ,この準拠法は実際には紛争解決条項(裁判管轄・仲裁地)とセットで考えることが通常です。 そのため,必ずしも自国の法律を準拠法にしたほうが有利とは限りません。 理由は以下のとおりです。 例えば,日本企業がドイツ企業に対して売掛金の請求について法的手続きを取る可能性があるという取引の場合に,日本法を準拠法とし,裁判管轄を東京地裁としたとします。

総合法律事務所とは何ですか?

総合法律事務所とは、 幅広い分野の仕事を取り扱う法律事務所 のことです。 いわゆる四大法律事務所は広く企業法務を取扱い、民事や刑事も扱っているので、総合法律事務所にあたります。 弁護士の業務には、民事・刑事・企業法務など、様々な分野があります。 企業法務の中でもM&A、ファイナンス、独禁、労働など細かく分かれます。 それらを総合的に扱うのが総合法律事務所です。 ブティック型法律事務所とは ある特定の分野に特化した法律事務所 をいいます。 総合法律事務所に対する言葉です。 知財・ファイナンスなど業務分野に特化していたり、ファッション・エンタメなど産業に特化していたりと、さまざまな特徴をもつ事務所があります。 渉外法律事務所とは、 国際的な業務を中心に取り扱う法律事務所 をいいます。

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