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国内から国外へ海外送金は課税されますか?

自己の資金を国内から国外へ海外送金する場合は、100万円を超えたとしても、それに対して課税されることはありません。 但し、その資金について税金の申告漏れがある場合には追徴課税される可能性があります。 例えばお子さまの留学費用として、または国外居住親族に生活費として海外送金する場合は、「扶養対象」の費用となるため非課税ですから特に手続きは必要ありません。 また、こうしたケースでは年末調整や確定申告の際に送金関係書類の明細書を提出することで「扶養控除等」の適用を受けることができるため、手続きをすることでメリットがあります。 (国税庁HP: 国外居住親族に対する送金関係書類の明細書 )

海外口座への送金は贈与税の対象になりますか?

たとえば、親族の留学費用を負担するために海外口座へ生活費を送金する際、住宅資金をはじめとした扶養控除の対象外とされる項目があると贈与税の課税対象とみなされます。 そのため、海外で居住している親族への送金を検討している場合は、贈与税の対象とみなされるかどうか最寄りの税務署へ確認しておくのも大切です。

海外送金は確定申告できますか?

仮に海外送金を用いて、海外で獲得した所得を日本に送金したとしても、確定申告をせず税務署にも連絡をしなければ納税を免れるのではないかと考える方も多いかもしれません。 しかし、実は海外送金の事実は国税局が把握していると考えておくべきです。 すべての海外送金を逐一国税局が把握しているということはありませんが、すべての海外送金の事実は隠そうとしても発覚する可能性があると考えて対処することをおすすめします。 国税局に海外送金の事実が確実に発覚する金額とはどれくらいなのか、解説をします。 海外送金において、100万円相当金額以上の規模の手続きがなされた場合は、取扱の金融機関が税務署に報告する義務を負います。 金融機関とは、この場合では100万円相当以上の金額を受理した銀行などが該当します。

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