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海外移住時に納税管理人の設定は必要ですか?

海外移住すると、確定申告や税金に関わる書類を受け取るためだけに、日本に帰るのは現実的ではありません。 そのため、海外移住時には納税管理人の設定を求められます。 納税管理人とはどういう人を指すのでしょうか。 納税管理人の届出手続きについてもご紹介します。 3-1. 納税管理人とは? 納税管理人とは、非居住者の代わりに申告書の提出、税務関連の書類の受領、国税の納付や還付金の受領などを行う人のことです。 非居住者が海外移住前に納税管理人を決め、所定の手続きをしなければなりません。 納税管理人は、日本に住所があれば基本的には誰でもよく、家族や親戚などでかまいません。 しかし、確定申告の申告書を本人に代わって作成することができるのは、税理士だけですのでご注意ください。

海外赴任していますが妻の住民税は必要ですか?

海外赴任していますが、妻の住民税は必要? 配偶者が海外赴任をしている場合でも、残った方が1月1日で日本の居住判定がされるのであれば住民税の納税は必要になります。 海外勤務している場合でも住民税は必要?

海外に移住した場合、日本の相続税や贈与税は課税されますか?

海外に移住していたとしても、日本国内にある財産を相続や贈与した場合は、日本の相続税や贈与税が課税されます。 海外に移住してる場合、日本国外にある財産は、原則、相続税や贈与税の課税対象外のため、日本の相続税や贈与税が課税されることはありません。 ただし、相続や贈与の時点で海外に移住している場合であっても、財産を渡す人(相続の場合は被相続人、贈与の場合は贈与者)と財産を受け取る人(相続の場合は相続人、贈与の場合は受贈者)がともに10年以上海外に移住していない場合は、日本の相続税や贈与税が課税されます。 つまり、相続税や贈与税の節税対策として海外に移住しても、日本国内にある財産には相続税や贈与税が課税され、海外に移住してから10年経っていない場合は、日本国外の財産にも相続税や贈与税が課税されます。

日本で納税義務がない人は、移住先の国で納税する必要がありますか?

この考えは間違えです。 日本で納税義務がない人は、移住先の国で納税をする必要があります。 現地でのビジネス収入や日本のクライアントからの収入などの報酬をすべて合算し、いま住んでいる移住先の国で納税することになります。

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