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源泉徴収ありの特定口座とは何ですか?

「源泉徴収ありの特定口座」では、配当等(公募株式投資信託の収益分配金、2016年以後の公社債等の利子・分配金を含みます) と譲渡損失の損益通算ができます。 「源泉徴収ありの特定口座」に配当等を受入れることで、確定申告することなく特定口座内の譲渡損失と損益通算することができる制度です。 なお、「源泉徴収なしの特定口座」には、配当等は受け入れられないため、確定申告での損益通算となります。 なお、「源泉徴収あり」へ変更手続きをしていただければ、受け入れ可能となります。 (注) 2016年以後は、公社債の利子や公募公社債投資信託の分配金なども「源泉徴収ありの特定口座」へ受け入れることができます。

特定口座の源泉ありと源泉なしの違いは何ですか?

これまでご紹介してきたように、特定口座の源泉あり、源泉なしはそれぞれにメリット・デメリットがあります。 ・確定申告をする場合でも「特定口座年間取引報告書」があるので、簡単に済ませることができる。 ・確定申告しない場合でも、課税所得が配偶者控除、扶養控除を判定する際の所得基準に合算されない。

源泉徴収ありでも確定申告は必要ですか?

源泉徴収ありの口座以外の口座や、ほかの金融機関での損益と損益通算する場合は確定申告が必要です。 1つの特定口座内であったとしても、繰り越し控除を利用する場合にも、確定申告が必要であるため、源泉徴収ありでも油断は禁物でしょう。 どんな人が特定口座を作るべき? 証券取引が初めての方は、まずは特定口座での取引をおすすめします。 また、税金の計算等の面倒なことはお任せしたいという方は特定口座の「源泉徴収あり」を選ぶとよいでしょう。 なお、「NISA口座」とは違い、特定口座は複数の金融機関で開設することができますが、慣れてくるまでは1つの金融機関のみで取引をしたほうがよいでしょう。 確定申告するべきなのはどんな時? 特定口座の「源泉徴収あり」であれば、確定申告は原則不要です。

源泉徴収ありの特定口座の譲渡損失は申告できますか?

「源泉徴収ありの特定口座」に受入れた配当等(受入配当等)と譲渡益がある場合は、いずれかのみを申告することができますが、「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡損失を申告する場合は、受入配当等全額も併せて申告しなければなりません。

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