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新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定は適用されますか?

)その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。 )については、新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定は、適用しない。 一 当該新規特定事業者が他の新規特定事業者に委託して行う改正法施行日以後の新犯罪収益移転防止法施行令第七条第一項第一号に定める取引であって、当該他の新規特定事業者が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等との間で行うもの

クレジットカードで犯罪収益を移転することは可能ですか?

しかしながら、実質的には金銭の貸し付けを受け物品を調達する取引と類似しており、犯罪収益を移転しようと考えている者にとっては、リース料に付加する形で犯罪収益を移転させれば、外部からはその把握が困難となってしまいます。 従って長期間にわたって分割して犯罪収益を移動することが可能となるため摘発のリスクを抑制することが可能となるおそれがあります。 クレジットカードは、近年ほとんどの商取引において利用できるようになっており、商品代金の支払手段として広く利用されています。 契約の内容によっては利用限度額が高額なものもあり、現金代替性が高いといえます。 したがって、犯罪行為により得た資金を、クレジットカードを利用することにより他の形態の財産に換えることが容易にできるおそれがあります。

特定事業者の届出は犯罪による収益ですか?

また、特定事業者は、届出を行おうとすること又は行ったことを顧客等又はその関係者に漏らしてはなりません。 特定事業者が顧客等と取引を行う際に、取引に使用されたお金等が「犯罪による収益」であるとの疑いが生じた場合に疑わしい取引の届出の対象となります。 「犯罪による収益」については以下で説明しますが、簡単に言えば、犯罪によって得た財産(お金に限らない。

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