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略式裁判とは何ですか?

また、 略式裁判は簡易裁判所の管轄であり、100万円以下の罰金または科料に相当する事件のみが対象となります。 正式裁判ではないとはいえ、略式命令には確定判決と同一の効力が与えられているため(刑事訴訟法470条)、略式命令が確定すれば当然前科がつくことになります。

略式起訴と刑事裁判の違いは何ですか?

略式起訴は、手続きが簡略化されただけで刑事裁判が行われることに違いはなく、無罪判決は予定されていないので、手続きをした時点で必然的に前科がつくものと考えられるでしょう。 なお、略式起訴では起訴事実に争いがないことが通常です。 略式起訴の対象となるのは法定刑が100万円以下の罰金である犯罪です。 2017年の犯罪白書によると、略式命令請求 (後述)が公判請求 (刑事裁判)より多い犯罪は、傷害罪、道路交通法違反、廃棄物処理法違反です。 また、軽微な迷惑防止条例違反や、盗撮、公然わいせつ罪なども略式起訴で処理することが可能です。 被告人からみた略式起訴のメリットは、身柄が早期に解放される点です。

略式裁判を拒否することはできますか?

被疑者は検察官に同意を強制されることはなく、自らの意思で略式裁判を拒否することができます。 もっとも、略式裁判を拒否すると検察官から正式裁判を請求されることになります。 罪を認めている場合、正式裁判でも略式裁判でも判決内容は同じになると考えられますので、略式裁判を拒否するメリットはありません。 逆に、略式裁判の方が、法廷に行く手間が省けたり、傍聴人を通じて裁判の内容が外部に漏れるリスクがなくなるというメリットがあります。 そのため、罪を認めている場合は、略式裁判を受け入れた方がよいでしょう。 逆に、無罪を主張している場合は、裁判官の前で言い分を述べたり、弁護士が関係者に反対尋問する必要がありますので、略式裁判を拒否して正式裁判にしてもらうべきです。

判例集・法律雑誌の略称は何ですか?

判例集・法律雑誌の略称を、法律時報(日本評論社)、重要判例解説(ジュリスト臨時増刊/有斐閣)、判例六法(有斐閣)を参考に作成しています。 一般的と思われるものをのせましたが、省略の仕方は様々です。 誤りやリスト漏れなどにお気づきの方は法経図書センターまでお知らせください。 略語の五十音順に並んでいます。

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