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相続人と法定相続人の違いは何ですか?

相続人と法定相続人の定義の違いとは? 相続人とは、被相続人の死亡により相続が発生した際、実際に遺産を取得する人と定義されます。 一方、法定相続人とは相続が発生した際、民法に従い遺産を取得できる人と定義されます。 被相続人の 「配偶者」「直系卑属(子供、子供が亡くなっている場合は孫)」「直系尊属(父母、祖父母)」「兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪)」 が法定相続人です(民法第886条~890条)。 つまり、被相続人の親族に相続する意思があっても無くても、民法で明記されている親族ならば法定相続人となるわけです。 推定相続人との違いは? 推定相続人とは、現在の状況でもしも相続が発生した場合、遺産を相続するはずの人と定義されます。

法定相続人の範囲はどこまでですか?

配偶者は必ず相続人となり、被相続人が亡くなった時点で配偶者と子どもがいれば、配偶者と子ども相続人となり、子どもや孫など直系卑属がいない場合は、配偶者と両親や祖父母など直系尊属が相続人となります。 2-3. 法定相続人の範囲はどこまで? 親類であっても相続権がない人 被相続人の親族であっても、先にあげた法定相続人に該当しない人は、 原則として遺産は受け取れません 。 遺言書により遺産の受取人として指定されたのなら、受遺者として遺産を受け取ることはできます。 そうでなければ、生前どんなに被相続人と懇意にし、尽くしたとしても、遺産は1円も受け取れません。 「被相続人と縁があっても相続人になれない人」は次のような人です。

法定相続分とは何ですか?

また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、 税についての相談窓口 をご覧になって、電話相談をご利用ください。

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