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相続税対策ってなに?

相続税対策とは、相続税を節税する方法です。 正味の遺産総額が基礎控除額「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超えると、超えた分が相続税の課税対象となります。 そして、相続税の金額は相続財産の評価額に応じて決まります。 生前に相続財産を少なくする対策をしておけば、相続税も少なくなります。 また、相続税を支払うための納税資金を準備しておくと安心です。 1-2. 相続税対策のポイント 相続税対策でまず、押さえたいポイントは次の3つです。 具体的な対策を以下で見ていきましょう。 次のような相続税対策が考えられます。 詳しく説明していきます。 2-1. 相続税対策① 年間110万円まで税金がかからない暦年贈与をする 贈与税には「暦年課税制度」「相続時精算課税制度」の2つがあります。

相続税の申告は不要ですか?

遺産を相続したときに相続税申告が不要になのは、正味の遺産総額が基礎控除額未満の場合です。 相続税の基礎控除がわかる図版。 基礎控除額のボーダーラインは「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します 基礎控除額とは、「正味の遺産総額がここまでなら相続税はかからない」というボーダーラインです。 「正味の遺産総額-基礎控除額」が0円以下ならば、 相続人・受遺者全員、相続税の申告は不要 です。 このケースにも当てはまらないのであれば、被相続人の死亡(相続開始)を知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告と納付を税務署に対して行わなくてはなりません。 2. 相続税の計算方法 相続税の計算方法を確認しましょう。 相続税は「相続財産×相続税率」で算出するものではありません。 少し複雑です。

相続税を安くするにはどうすればよいですか?

節税対策の基本は、いかにして相続財産の評価額を小さくし、相続税を安くするかです。 現金資産の評価額は100%なので、現金や預金はそのままの額で評価されてしまいます。 しかし、現金資産を不動産資産に変えることで、大きな節税効果が期待できます。

配偶者に1,000万円を相続した場合、相続税はかかりますか?

この性質を利用して、配偶者に1,000万円(配偶者居住権の価値の一例)、子どもに1,000万円(所有権の価値の一例)を相続しておけば、1,000万円部分は子の世代に相続することなく消滅するので、1,000万円部分に相続税がかからずに済みます。 1,000万円部分を配偶者に相続させた際に相続税がかかるのでは? と考えるかもしれませんが、配偶者への相続は、配偶者控除という別の規定により優遇されており、子に相続する場合とは比較できないほど相続税が少なくて済みます。 さらには、 配偶者居住権が設定された建物の敷地に関する権利について小規模宅地等の特例の適用が可能なので、大幅な節税が可能 となります。

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