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移転価格税制の対象になりますか?

(注1) 書類の原本が国内にある場合は原本を、書類の原本が国外にある場合はその写しを保存してください。 (注2) 時文書化義務が免除された 取引(以下「時文書化免除取引」といいます。 ) であっても、移転価格税制の対象と なりますので、税務調査時に書類の提示又は提出を求めることがあります。

移転価格税制に関する事前確認(APA)とは何ですか?

移転価格税制に関する事前確認(APA: Advance Pricing Arrangement)とは、移転価格課税に関する納税者の皆様の予測可能性を確保するため、納税者の皆様の申出に基づき、その申出の対象となった国外関連取引に係る独立企業間価格の算定方法及びその具体的内容(以下「独立企業間価格の算定方法等」といいます。 )について、税務署長等が事前に確認を行うことをいい、昭和62年(1987年)に我が国が世界に先駆けて導入した施策です。 その後、米国(1991年)に続き、カナダ(1994年)、豪州(1995年)、韓国(1996年)、中国(1998年)に導入され、現在では30ヶ国以上で導入されています。

移転価格税制の適用対象企業とローカルファイルの同時文書化義務って何ですか?

3 3 移転価格税制の適用対象企業と ローカルファイルの同時文書化義務  移転価格税制は、株式等の50%以上の保有関係(親子関係)など、特殊の関係がある 外国法人(=国外関連者)との間で、資産の売買、役務の提供その他の取引(=国外関連 取引)があるすべての法人が適用対象となります。

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