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管理薬剤師と一般薬剤師の違いは何ですか?

管理薬剤師は薬剤師としての通常業務に加えて、現場の責任者としての役割も数多く担います。 したがって一般薬剤師と比べ、業務の負担が大きくなることは避けられません。 所属する薬剤師の数が不足している場合や、シフトが入っていた薬剤師が急病などで出勤できなくなった場合は、自らが不足分をカバーしなければならないことも。 そのため、労働時間が一般薬剤師より長くなる場合があります。 管理薬剤師は、薬事に関する副業や兼業が禁止されています。 こちらは薬機法(医薬品医療機器等法)によって定められています。 一般薬剤師であれば複数の薬局を掛け持ちして収入を得ているケースがあるものの、管理薬剤師になると掛け持ち勤務は不可能になります。

管理薬剤師に資格は必要ですか?

どうやったらなれるの? 資格は必要? その要件とは? 結論から言うと管理薬剤師に資格は必要ありません。 そのため一定の実務経験を経てから、社内での立候補や、昇進、管理薬剤師を募集している職場へ転職するなど、管理薬剤師への道はさまざまです。 一つの目安として、地域支援体制加算での管理薬剤師経験が5年と定められていることから、5年をひとつの区切りと考えている企業もありますが、管理薬剤師の求人票などを見てみると、最低でも3年程度の実務経験が必要になってくるようです。 どんなスキルが必要?

薬剤師は常勤ですか?

① 薬局の管理者は、常勤であること。 ② 薬局の管理者は、常時、その薬局を直接管理すること。 ただし、これができない場合には、薬局開設者は、管理者以外の調剤に従事する薬剤師の うちから代行者を指定してその薬局を実地に管理させることとし、業務日誌等の記録によりその状況を確認するとともに、当該薬剤師にその状況を報告させること。 ということで管理薬剤師は常勤とすること明記されている。 しかし、勤務時間に関しては記載がない。 某保健所に確認したところ、結局1日の勤務時間は何時間にすればよいかという部分に対しては答えがなく、会社が常勤として雇用しているかしていないかで決まるそうです。 常勤換算と違い、32時間以上を常勤とするわけではなく、あくまで雇用形態の問題とのこと。

管理薬剤師と薬局長の違いは何ですか?

大手チェーンストアなど複数の店舗を展開しているところでは、管理薬剤師とは別に薬局長のポジションの薬剤師がいることも多いです。 薬局長と管理薬剤師が異なる場合は、仕事の権限や業務内容が決まっていて、それぞれが業務を担当しているでしょう。 それ以外の薬局、特に小規模の薬局では管理薬剤師と薬局長の仕事を一人の薬剤師が行って、薬局の全責任を担うでしょう。 管理薬剤師と薬局長は役割が少し違いますが、薬局で働く薬剤師をまとめていくということには変わりはありません。 薬局長は薬事法によって決まっているわけではありませんので、非常勤の薬剤師でも薬局長のポストに就くことは書類上は可能です。 または、会社や調剤薬局グループよっては管理薬剤師のことを薬局長と呼ぶこともあると思います。

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