① 薬局の管理者は、常勤であること。 ② 薬局の管理者は、常時、その薬局を直接管理すること。 ただし、これができない場合には、薬局開設者は、管理者以外の調剤に従事する薬剤師の うちから代行者を指定してその薬局を実地に管理させることとし、業務日誌等の記録によりその状況を確認するとともに、当該薬剤師にその状況を報告させること。 ということで管理薬剤師は常勤とすること明記されている。 しかし、勤務時間に関しては記載がない。 某保健所に確認したところ、結局1日の勤務時間は何時間にすればよいかという部分に対しては答えがなく、会社が常勤として雇用しているかしていないかで決まるそうです。 常勤換算と違い、32時間以上を常勤とするわけではなく、あくまで雇用形態の問題とのこと。