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裁判とは何ですか?

だが、裁判と言っても国家機関が行うものとも限られておらず、国家間の紛争について当事国とは別の第三者的裁判所( 国際裁判所 )が 国際法 に基づいて法的拘束力のある判決を下し解決する手続である 国際裁判 というものもある。 日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多いが、法律用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(またはその判断を表示する手続上の行為)をいう。

裁判は裁判所だけですか?

裁判所だけが行うとは限らず,たとえば,憲法に 議員 の 資格争訟 の裁判は各議院が行い (55条) , 行政機関 も前審として裁判を行うことが予定されている (76条2項) 。 しかし裁判を行う主たる機関は 司法機関 としての裁判所で,裁判という場合には通常,裁判所の行う裁判のみをさす。 日本国憲法上,裁判所の行う裁判には,民事,刑事事件の裁判のみならず 行政事件 の裁判作用も包含されると解されている。

律令の裁判制度とは何ですか?

律令の裁判制度は、この罪の等級に応じて判決を下せる官司のレベルが異なる仕組みであり(後述書)、事件が起きた所の官司がまず裁判を直轄し、罪刑を推断する(後述書 p.220)。 地方ならば、所管 郡司 は、最低の笞罪を判決して、刑を執行できたが、杖罪以上に当たれば、 国司 に送り、この国司は徒罪と杖罪までを執行できた(後述書 p.220)。 一方、京にある官司は笞罪と杖罪は判決・執行できるが、徒罪以上に当たれば、 刑部省 に送り、刑部省は徒罪のみは判決・執行できる(後述書 p.220)。 国司も刑部省も、流刑以上または除免 官当 という有位官人に適用される換刑に当たると判断した場合は、 太政官 に申上しなければならなかった(後述書 p.220)。

裁判と実体裁判の違いは何ですか?

日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多いが、法律用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(またはその判断を表示する手続上の行為)をいう。 裁判というものは、理論的に概観すると2種類ある。 そのひとつは、事件の紛争解決し当事者の権利を保護するために、ある「訴訟の目的」(訴訟物)についてなされる 実体裁判 であり、(その手続的な面については 訴訟法 の規定に従ってはいるが)この実体裁判というものの内容は 実体法 の適用によって定まっている。 もうひとつは、訴訟手続上のことがらについてなされる裁判であって [注釈 1] 、この種の裁判は訴訟法だけに依拠しており、実体法とは直接の関連はない [2] 。

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