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扶養親族とは何ですか?

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。 (注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。 (1)配偶者以外の 親族 (6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 )または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の 合計所得金額 が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

配偶者や親族を社会保険の扶養に入れるにはどうすればよいですか?

配偶者や親族を社会保険の扶養に入れる際は、被扶養者の要件に該当するかどうかを事前に確認し、被扶養者になる事実が発生した日から5日以内に「被扶養者(異動)届」と必要な添付書類を所轄の 年金事務所 または 事務センター に提出します。 配偶者を扶養に入れる場合は「被扶養者(異動)届 第3号被保険者関係届」に記入することで厚生年金の第3号被保険者への切り替え手続きもあわせて進められます。 厚生年金のみを切り替える場合は「 第3号被保険者関係届 」を提出します。 提出方法は、窓口持参や郵送、電子申請のほか、CDまたはDVDなどの電子媒体でも可能です。 ここでは、社会保険の扶養に入る際に提出する必要書類とケース別の添付書類について解説します。

無条件に被扶養者になることができますか?

被扶養者の範囲に含まれているというだけで、無条件に被扶養者になることができるわけではありません。 被扶養者になるには、「被保険者によって生計を維持されていること」と「収入要件に該当していること」にあてはまる必要があります。

扶養控除の条件は何ですか?

扶養控除の条件の一つは、「 生計を一にすること 」です。 扶養にするには、基本的に生計を同一にすることが求められます。 なお、 生計を一にするといっても、必ずしも同居している必要はありません。

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