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認知症対策!成年後見制度と家族信託の違いとは?

しかし、認知症を発症する前であれば、成年後見制度だけでなく家族信託の活用も検討できます。 家族信託は信頼できる家族と信託契約を結び、財産を預けて管理などを任せる仕組みです。 どのように財産を管理・活用してほしいのか、信託契約の中で定めることで本人の希望を反映させられます。 成年後見制度の場合は本人の財産の保護を目的としているため、資産が減るリスクがある株式投資や不動産投資はできませんが、家族信託の場合は信託契約で定めておけば積極的な資産運用も行えます。 本人が亡くなった後の財産の承継先も決められるので、相続対策として活用できる点も特徴のひとつです。 認知症対策について元気なうちから検討しておけば、選択肢の幅が広がりご本人やご家族の希望に沿った対応が取りやすくなります。

後見人とは何ですか?

後見人とは、判断能力が不十分な人に代わって契約などの法律行為をする人のことで、法律上は次の2種類の後見人があります。 それぞれの意味について、順番に見ていきましょう。 未成年後見人とは、親権者がいないときに選任される未成年者の「保護者」です。 保護者たる未成年後見人は、未成年者の行為に対して以下の権利を有します。

誰でも成年後見人になれますか?

成年後見制度のうち、親族やご友人等を含め、成人であれば原則として誰でも成年後見人(「任意後見受任者」または「任意後見人」とも言います)になれるのが「任意後見制度」です。 ここでは、任意後見制度で親族が成年後見人となるための条件や、成年後見人となるまでの流れについて解説します。 親族やご友人等が任意後見制度において成年後見人になる条件は、下記「親族が成年後見人になれないケース」において説明する場合以外は、特にありません(その意味で「原則として誰でも」成年後見人になれる、と表現しています)。 ご本人から後見を委任され、それを受任すれば、原則としてどなたでも成年後見人になることができます。 また、親族やご友人等以外であれば、司法書士や弁護士などの専門家が成年後見人となることが多いようです。

成年後見人は家族一存で解任できますか?

たとえば、成年後見人が不誠実にも後見人の職務をまっとうしなかったり、不正行為が発生したりするなど、家庭裁判所が客観的に成年後見人にふさわしくないと判断した場合に解任が認められますが、家族の一存で解任はできません。

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