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責任準備金って何?

責任準備金とは、保険会社が将来の保険金給付や解約返戻金支払い等に充てるために保険料や運用収益を財源として積み立てておく必要がある準備金のことです。 保険業法では保険種類ごとに責任準備金を積み立てることが義務付けられており、一般に貯蓄性の高い保険ほど、責任準備金の金額は大きくなります。 保険会社が破たんした場合は、契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることとなり、(高予定利率契約を除き)責任準備金等の90%を補償限度とすることが、保険業法等で定められています。

保険会社の責任準備金ってなに?

保険会社から定期的に届く保険のお知らせなどにも責任準備金について載っている場合もありますから、保険会社から届いた書類には良く目を通しておくこともおすすめします。 また責任準備金のお金にまつわる話として 積立水準 (ツミタテスイジュン)というものがあります。 積立水準とは、その保険会社が経営していく上で健全(安全)であるかという見方から必要とされる 責任準備金の水準を定めたものです。 責任準備金の積立は保険業法で義務付けられています。 もしこの責任準備金の積み立てが義務付けられていないとなると、私たちが支払っている保険料に対して保険会社は保険金の支払いができなくなってしまう事態になってしまいます。

純保険料と責任準備金の違いは何ですか?

純保険料とは将来保険会社が支払う保険金となる予定部分のお金のことをいい、 「予定死亡率」と「予定利率」を計算の基礎として金額が算出 されます。 では責任準備金と保険料の関係に移りますが、責任準備金とは私たちに将来支払うであろう保険金や給付金の積立金のことでしたね。 代わって 純保険料 とは、 将来保険会社が私たちに支払う保険金や給付金となりうる予定部分のお金のこと です。 つまり、責任準備金となるお金は保険料の純保険料の部分ということになります。 純保険料は保険料から付加保険料の分を保険会社の利益として差し引いているので、支払った保険料の合計と積立てられている責任準備金の金額を比較すると、責任準備金が下回る計算になります。

保険業法施行規則で責任準備金は区分されますか?

保険業法施行規則により責任準備金は区分されており、その区分は会社形態により異なる。 生命保険会社 は第六十九条、外国生命保険会社等は第百五十条に基づき、保険料積立金、 未経過保険料 、払戻積立金、 危険準備金 に区分して責任準備金を積み立てる。 損害保険会社 は第七十条、外国損害保険会社等は第百五十一条に基づき、保険料積立金、未経過保険料、 異常危険準備金 、危険準備金、払戻積立金、 契約者配当準備金等 に区分して責任準備金を積み立てる。 少額短期保険業者 は、第二百十一条の四十六に基づき、普通責任準備金 (未経過保険料と初年度収支残 [3] のうち、大きい額)、異常危険準備金、契約者配当準備金等に区分して責任準備金を積み立てる。

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