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買収防衛策ってなに?

買収防衛策は、敵対的買収者から企業価値や株主などの利益を守るために役立つ方法です。 上場企業だけでなく、非上場企業でも株式が分散している場合は注意しておいた方が良いでしょう。 今後の企業運営を安定的に行うには、買収防衛策も含めた包括的な株主構成戦略を構築しておくことをおすすめします。

買収防衛策を開示することはできますか?

)を行うことについての決定をした場合には、上場規程に基づき、その内容を開示することが義務付けられていますが、買収防衛策の導入又は発動に伴う発行に関しては、適時開示上の軽微基準が設けられていません。 事前警告型の買収防衛策や条件決議型の買収防衛策の導入など、導入時点では新株又は新株予約権の発行を伴わない買収防衛策の導入についても、当該情報が投資者の投資判断に重大な影響を与えないと判断される場合を除き、開示が必要となります。 また、具体的に買収者が出現した場合、導入した買収防衛策を発動した場合、又は廃止した場合にも、「開示事項の経過」として開示してください。 また、買収防衛策の内容の変更を行った場合も、「開示事項の変更」として開示してください。

買収防衛策は株主の合意が必要ですか?

買収防衛策を行う場合には、 株主の合意を得る ことが必要です。 買収防衛策は定款変更を伴うものも多く、株主の同意なしに買収防衛策を取れない方法も少なくありません。 株主の合意が必要ないクラウンジュエルなどの施作もありますが、合意なしに行うと、 株主から反発される 可能性が非常に高いため、そうした場合でも事前の合意はしておくべきでしょう。

大量買付ルールの事前警告を設定した買収防衛策はありますか?

なお、大量買付ルールの事前警告を設定した買収防衛策であっても、対抗措置としてライツプランに相当する措置(すなわち買収者以外の株主であることを行使又は割当の条件とする新株予約権の株主割当等)を将来行う可能性があるものについては、その態様に応じて、その旨と前記①に準拠した事項を開示することが必要となります。

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