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贈与税ってなんですか?

実のところ、贈与税法という法律は存在していません。 つまり、贈与税というのは、それだけで独立して存在している税金ではないのです。 相続税というのは、被相続人が死亡したあとにその財産を相続人に存続したとき、相続人に課せられる税金です。 つまり、財産を持っている人が死んだときに発生するのです。 そのため、財産を持っている人が、「相続税がかかるときに財産を持っていなければいい」と考えるのは当然でしょう。 そうして、前もって誰かに財産を分け与えるということが起きるため、そのときにもきちんと税金を納めるように決められたのが、贈与税なのです。 相続税逃れを防ぐのが最初の役割でした。 上記の理由があるため、贈与税というのは、相続税法に付随して規定されているのです。

贈与税は社会通念上相当ですか?

香典、花輪代、お中元、お歳暮、祝い金、見舞金等の贈与であっても社会通念上相当と認められるものであれば贈与税の対象になりません。 祖父母が孫の結婚祝いに50万円をあげたとしても贈与税の対象にはなりません。 ただし、社会通念上相当と認められないような多額な贈与は贈与税の対象になる可能性もあるため注意が必要です。 この社会通念上相当かどうかについて具体的な金額基準はありません。 あくまで一般常識の範囲内かどうかで判断しろという曖昧な基準なのです。 例えば、孫の新築祝いに500万円を贈与し、それが相続税の租税回避となっているようなケースは一般常識の祝い金からはかけ離れているため贈与税の対象になる可能性は高いでしょう。 4. 法人からの贈与 贈与税は、個人間の贈与にかかる税金です。

親からお金を借りるのは贈与税の対象ですか?

親から借りる場合は特例贈与、直系尊属以外の親族から借りる場合は一般贈与と言われています。 110万円以上をもらったときにかかる税率は、特例贈与よりも一般贈与のほうが高くなります。 高額を借りたいときは、親戚よりも親のほうがおすすめです。 親から借りられないのであれば、借用書を作れば節税できます。 親からお金を借りるとき、贈与税の対象にならないのは 110万円以下 です。

相続時精算課税制度による贈与ってなに?

相続時精算課税制度による贈与とは、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫に対してのみ適用できる贈与で、 2,500万円 まで無税で贈与ができる制度です。 この2,500万円の非課税枠は暦年課税贈与のように1年間の非課税枠ではなく、一生涯で2,500万円まで無税ということです。 なお、読んで字の如く、相続時精算課税制度により贈与した財産は相続税の申告のときにすべて相続財産に加算しなければなりません。 したがって、将来値上がりする財産や収益を生む財産でなければ相続税の節税にはなりません。 相続時精算課税制度の詳しい解説は、 相続時精算課税制度をわかりやすく徹底解説 をご参照ください。

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