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違反商品の申告はどうしたらいいですか?

申告方法は以下のとおりです。 該当する商品ページに表示されている [違反商品の申告をする](アプリは [違反商品を申告する])を選択します。 ログインページが表示された場合は、Yahoo! JAPANにログインします。 「違反商品の申告」ページで、申告内容を選択します。 [送信]を選択すると、Yahoo! JAPANへの申告が完了します。 連絡の内容にもとづいてYahoo! JAPANが確認し、違反と判断した場合は削除します。

誤った税率で商品を販売した場合、消費税の申告はできますか?

しかし、区分経理は従来の業務よりも判断が複雑です。 どの商品にどの税率が適用されるのか、相手先の適用税率は本当に軽減税率(標準税率)で正しいのかなど、帳簿に記帳する際に判断ミスが生じる恐れがあります。 この場合、軽減税率制度に対応した会計ソフトを導入することで、区分経理のミスを減らせます。 消費税の確定申告を行うときの手続きも効率化・自動化できるため、会計ソフトの導入を検討してみましょう。 4. 軽減税率を「間違えた」場合はすみやかな対応が必要 相手先から送られてきた請求書の記載が間違っていたり、誤った税率で商品を販売してしまったり、日々の課税取引において軽減税率のトラブルが発生する可能性があります。

違反広告物を簡易除却できますか?

屋外広告物法には違反広告物を簡易除却できるルールがあります。 具体的には屋外広告物法第7条第4項に記載されています。 その他これに類する広告物をいう。 ) 広告の用に供する旗(これを支える台を含む。 )をいう。 ) これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。 )をいう。 ) 自ら除却し、又はその命じた者若しくは委任した者に除却させることができる。 次の各号のいずれにも該当する場合に限る。 その他条例に明らかに違反して表示され又は設置されていると認められるとき。 二 管理されずに放置されていることが明らかなとき。 けっきょく屋外広告物法第7条第4項では何を言ってるの? 要約すると都道府県知事は条例に違反している広告物等を簡易除却できる権限がある。 と、書かれています。

原産品申告書を作成することは違法ですか?

但し、 産品の原産性の確認を十分に行わずに、安易に原産品申告書を作成したり、代行業者に作成を依頼したりすることは危険です。 輸入国税関の 事後確認 ( 検認 : verification )で原産性を否認されると、輸入者から追徴された関税やペナルティーについて損害賠償を請求される可能性があります。 また、そもそも、虚偽の原産品申告書を作成することは違法です。 (「 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律 」第11条~第13条) さらに、EPAの原産品であることを証明する際に使用した証拠書類を協定で定められた期間、保管しておく必要があります。

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